贈与とは
ある人(複数の場合もあり)が、ある人(複数の場合もあり)に、持っている財産をタダで与えることを表明し、もらう人がこれを了承することです。財産をあげる人ともらう人の合意が必要です。
贈与登記とは
不動産をお持ちの方が、その不動産をある人にあげることになり、もらう人ももらうことを了解しました。
この「贈与」した不動産を、国が管理する法務局の登記情報に記録することにより、所有者である方の公示(おおやけに示すこと)をする登記が「贈与登記」です。
贈与登記 受託から登記完了までの流れ
- ①財産をあげる人の印鑑証明書、財産をもらう人の住民票などをご用意いただきます。
- ②初回面談を行ないます。
- ③御見積を出します。
- ④当事務所で、登記申請書など法務局へ提出する書類を作成します。
- ⑤原則として、一度当事者がご来所のうえ、作成した書類にご署名押印をしてもらいます。
- ⑥管轄(担当)の法務局に登記を申請します。
- ⑦登記完了
当事務所が贈与登記を受託した場合の総額

①登録免許税という実費が不動産の評価額 × 20/1,000かかります。その他実費数千円
②事務所手数料として、登記申請手数料1件と贈与契約書作成につき55,000円(消費税込)から
このようなお悩みはありませんか?ご相談ください。
- 「贈与の登記をしたいけど、何をどうしたら良いか分からない。」
- 「自分で登記申請しようと思い、法務局で贈与登記の説明を聞いたけど難しすぎてできないので、丸投げでお願いしたい。」
- 「自分で登記申請しようと思い、贈与登記の申請書類を作成し始めたけど、やっぱり面倒なのでお願いしたい。」
当事務所の取組み
贈与登記は、ご親族の方などに不動産をあげたい場合に行なう業務です。口では簡単に「不動産を贈与」するといっても、何をどうしたらいいか迷う時があると思います。
私たちは、開業以来、多摩地域を中心とした贈与登記案件を受けてきました。この登記は、 事務所に丸投げしてもらい、当事者の皆様にご署名押印をいただくことで登記を完了させることができる業務です。お気軽にご相談ください。