このようなお悩みはありませんか?ご相談ください。

  • 「父(母)が手書きした遺言書がタンスから出てきた。何をどうすれば良いのか?」
  • 「生前に父(母)から封に入れてある遺言書を預かっていた。父(母)が亡くなった。」
  • 「封に入っている遺言書を開けて見てみたい。切って開けても良いのか?」

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はじめに

ご親族から預かっていた遺言書、遺品を整理している時に出てきた遺言書をどうすれば良いのかという突然の問題があります。手書きの遺言書は、直ちに家庭裁判所に「検認」という手続をすることが必要です。検認とは、その遺言書の存在を裁判所で相続人に知らせ、後日の遺言書の偽造、変造を防止するための手続です。いわば、遺言書の証拠保全的な手続です。
検認しないで財産を相続する手続はできません。また、封をした遺言書を開けたら過料という罰則がありますので、ご注意ください。

対象となる人

手書きの遺言書を預かっていた人、亡くなった方の遺言書を発見した人

手続の流れ

  1. 初回面談相談
  2. 必要書類収集と遺言書検認申立書作成
  3. 家庭裁判所に申立、(ケースにより)出廷
  4. 家庭裁判所から遺言書に検認証明書をもらい、検認手続完了

費用について

抵当を手放すイラスト

円マーク硬貨アイコン次の3つの費用の合計がかかります。

  1. 遺言書検認申立書作成の手数30,000円からと消費税
  2. 当事務所で戸籍住民票類を取得した場合、取得手数料
  3. 戸籍住民票類の取得実費

当事務所の取組み

お助け画像

手書きの遺言書は、そのままでは相続財産の分割(名義変更や払戻)には使えません。家庭裁判所での検認手続が必要になります。
最近、自筆の遺言書を書く人が多くなってきました。その方の死後の相続手続をする際、この遺言書検認手続が必ず必要になります。遺言書を預かっている方や遺言書を発見した方は、速やかにご相談ください。

Q:私の親が自筆で書いた遺言書が出てきました。これからどうしたら良いでしょうか?

Q:遺言検認手続とは、何のために行なうのでしょうか?

Q:遺言書検認手続の手続の流れを教えてください。

Q:遺言書検認申立手続をするには、どのようにしたら良いですか?

Q:遺言書検認申立書には添付書類が必要ですか?

Q:私は多忙で手続を行なっている時間がありません。そちらの事務所に丸投げでお願いすることはできますか?

Q:丸投げでお願いした場合、手数料はいくらぐらいですか?

Q:なるべく費用をかけずに遺言書検認手続を行ないたいのですが、可能でしょうか?

Q:そちらの事務所に依頼した場合の手続の流れを教えてください。

Q:家庭裁判所に遺言書検認申立を行なった後、家庭裁判所から何らかの連絡はありますか?

Q:私が家庭裁判所での検認の日に出廷しないといけませんでしょうか?

Q:私が遺言書検認のため家庭裁判所に出廷します。司法書士に同行してもらうことはできますか?

Q:自筆証書遺言書の検認手続をしないで不動産の名義変更登記や預貯金払戻手続をすることはできますか?

Q:家庭裁判所の遺言検認手続後に、家庭裁判所から何らかの証明書が出されるのですか?

Q:遺言書検認後の不動産登記の名義変更を丸投げでお願いすることはできますか?

Q:遺言書検認後、金融機関の預貯金払戻手続を丸投げでお願いすることはできますか?

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