このようなお悩みはありませんか?ご相談ください。
- 「父(母)が手書きした遺言書がタンスから出てきた。何をどうすれば良いのか?」
- 「生前に父(母)から封に入れてある遺言書を預かっていた。父(母)が亡くなった。」
- 「封に入っている遺言書を開けて見てみたい。切って開けても良いのか?」
はじめに
ご親族から預かっていた遺言書、遺品を整理している時に出てきた遺言書をどうすれば良いのかという突然の問題があります。手書きの遺言書は、直ちに家庭裁判所に「検認」という手続をすることが必要です。検認とは、その遺言書の存在を裁判所で相続人に知らせ、後日の遺言書の偽造、変造を防止するための手続です。いわば、遺言書の証拠保全的な手続です。
検認しないで財産を相続する手続はできません。また、封をした遺言書を開けたら過料という罰則がありますので、ご注意ください。
対象となる人
手書きの遺言書を預かっていた人、亡くなった方の遺言書を発見した人
手続の流れ
- ①初回面談相談
- ②必要書類収集と遺言書検認申立書作成
- ③家庭裁判所に申立、(ケースにより)出廷
- ④家庭裁判所から遺言書に検認証明書をもらい、検認手続完了
費用について

次の3つの費用の合計がかかります。
- ①遺言書検認申立書作成の手数30,000円からと消費税
- ②当事務所で戸籍住民票類を取得した場合、取得手数料
- ③戸籍住民票類の取得実費
当事務所の取組み
手書きの遺言書は、そのままでは相続財産の分割(名義変更や払戻)には使えません。家庭裁判所での検認手続が必要になります。
最近、自筆の遺言書を書く人が多くなってきました。その方の死後の相続手続をする際、この遺言書検認手続が必ず必要になります。遺言書を預かっている方や遺言書を発見した方は、速やかにご相談ください。