相続登記依頼の総額 ケース2(建物のみの相続で簡単なケース)
ケースに応じた費用総額を明示いたします。
当事務所へご依頼をお考えの際の費用総額の目安としてご参照ください。
父の法務太郎が亡くなり、相続人は配偶者、息子2人。相続人である息子の法務一郎1人が建物を相続し所有権移転登記を行う。土地は借地なので所有権移転登記は建物のみ行う。
市役所の建物の固定資産評価証明書金額は1,500,000円であった。戸籍(除籍)、住民票は、法務一郎が収集した。
(注1) 相続による所有権移転登記の申請1件。
登録免許税は1,500,000円×相続登記の税率4/1000=6,000円
(注2) 相続関係説明図及び遺産分割協議書を作成いたしました。
(注3)登記事項証明書取得の手数料、実費、交通費等の実費は、以下の通りです。
「その他手数料と実費」の内訳(画像クリックで拡大)