ケースに応じた費用総額を明示いたします。
当事務所へご依頼をお考えの際の費用総額の目安としてご参照ください。
ケース1(代表的な相続登記:登記申請書が1件で済むケース)
父の法務太郎が亡くなり、相続人は配偶者、息子2人。
配偶者または長男の一郎が不動産を相続し所有権移転登記を行う。
市役所の土地建物の固定資産評価証明書額は12,000,000円であった。
戸籍(除籍)・住民票・固定資産評価証明書等の必要書類も当事務所で収集した。
(注1) 相続による所有権移転登記の申請1件。
登録免許税は12,000,000円×相続登記の税率4/1000=48,000円
(注2) 相続関係説明図及び遺産分割協議書を作成いたしました。
(注3)登記事項証明書取得の手数料、実費、交通費等の実費は、以下の通りです。
「その他手数料と実費」の内訳(画像クリックで拡大)