
不動産の相続登記をしないと10万円以下の過料が処せられる?
令和6年4月1日から 相続登記の義務化
令和6年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されました。相続登記の申請をしないと 10万円以下の過料が処せられる可能性が生じることとなりました。
今までは、相続登記を申請するかしないかは相続人に任されていました。「相続登記はする義務がありますか?」と尋ねられれば、「相続登記は義務ではないのでしなくてもいいです。」というのが一応の回答でした。 しかし、今まで義務ではなかった結果、所有者が不明である土地が多数生じる現状があり、復旧・復興事業等や取引が進められないといった問題が生じています。 この問題を解決するため、「相続登記」が義務化される運びになりました。

義務化となった今、何を行えばいいのでしょうか?
現時点で相続が発生し、相続人間において「誰が不動産を相続するか」の話し合いが整っている、つまり遺産分割協議が整っていて、相続登記ができる状態であれば、速やかに相続登記を申請すべきです。早め早めの対応をお勧めします。
よくあるご質問
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そもそも相続登記って?
不動産をお持ちの方がお亡くなりになった場合、その方の資産は、法律上相続人の方に「相続」され、相続人が不動産の権利を相続承継することになります。
この「相続」した不動産を、国が管理する法務局の登記事項に記録することにより、所有者である方の公示をする登記が「相続登記」です。
さらに詳しく -
なぜ義務化になったのですか?
現行法では、相続登記についての義務を規定した法令はなく、相続登記を申請するかしないかは相続人に任されていました。そこで、「相続登記をする義務がありますか?」と尋ねられれば、「相続登記は義務ではないのでしなくてもいいです。」というのが一つの回答でした。
しかし、今まで義務ではなかった結果、所有者が不明である土地が国中に多数生じる現状があり、復旧・復興事業等や取引が進められないといった問題が生じています。 この問題を解決するため、「相続登記」が義務化される運びになりました。 -
罰則は?
正当な理由がないのに登記申請義務に違反した場合、10万円以下の過料に処せられます。
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いつからですか?
令和6年4月1日からです。
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期限は?
自己のために相続の開始を知り、かつその所有権を取得したことを知った日から3年以内です。相続開始後3年以内ではありません。
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費用は?
まず、相続登記に必要な費用は、2つの種類の費用が必要になります。 一つは、法務局に支払う税金である「登録免許税」です。これは税率が決まっています。 不動産の固定資産評価額に記載のある金額に0.4%(4 / 1000)を乗じた金額です。 もう一つは、司法書士への手数料です。これは事務所によって異なります。個別具体的なケースで変わってきます。
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令和6年3月31日までに相続登記を終わらせなくてはいけないのでしょうか?
義務化となるのは令和6年4月1日からなので、令和6年3月31日までではありません。
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令和6年4月1日以前の相続は対象外ですか?
対象外にはなりません。相続登記の義務があります。
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令和6年4月1日以前の相続登記はいつまでに終わらせるべきですか?
令和9年3月31日までに相続登記をする必要があります。3年間の猶予期間があります。
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相続登記ができない場合、何かすべきことはありますか?
新制度として、相続人申告登記という仮の登記申請ができるようになりました。
一定期間内に必要手続きを行わない場合は、
罰金過料も!?
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