令和6年4月1日から 相続登記の義務化
令和6年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されました。相続登記の申請をしないと
10万円以下の過料が処せられる可能性が生じることとなりました。
今までは、相続登記を申請するかしないかは相続人に任されていました。「相続登記はする義務がありますか?」と尋ねられれば、「相続登記は義務ではないのでしなくてもいいです。」というのが一応の回答でした。
しかし、今まで義務ではなかった結果、所有者が不明である土地が多数生じる現状があり、復旧・復興事業等や取引が進められないといった問題が生じています。
この問題を解決するため、「相続登記」が義務化される運びになりました。