このようなお悩みはありませんか?ご相談ください。
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「被相続人(相続される人)である父(母)、叔父(伯父)、叔母(伯母)が亡くなりました。大きな負債があることは以前から知っていました。法律相談などで家庭裁判所の相続放棄をしたほうがいいと勧められました。」
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「父(母)が亡くなりました。負債が大きいので相続放棄をする予定ですが、やり方も分からないので手続をお願いしたいのですが。」
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「家庭裁判所に相続放棄をしますが、手続に不安を感じています。お願いしたいのですが。」
はじめに
被相続人(相続される人)に、大きな負債があり、とても支払える金額ではない場合があります。
そのような場合、家庭裁判所の相続放棄申述申立を検討することになると思われます。
申立をする効果として、法律上、はじめから相続人でなかったものとみなされます。そのため、負債を負うこともなくなります。ただし、被相続人のプラス財産(金融資産、土地建物など)も相続することができなくなりますので注意が必要です。
対象となる人
被相続人が大きな負債を残して死亡した場合の相続人
先順位の相続人がすべて相続放棄をした後、改めて債権者や市区町村から滞納税金の督促を受けた後順位の相続人
被相続人と全く交流がなく、財産を相続すること自体に不安を感じている相続人
手続の流れ
- ①面談相談
- ②戸籍、住民票類の収集と相続放棄申述の申立書作成
- ③家庭裁判所へ相続放棄申述の申立
- ④家庭裁判所から申立人への照会書の作成支援
- ⑤相続放棄申述受理完了と相続放棄申述受理証明書の取得
- ⑥債権者への送付(場合による)
費用について
次の2つの費用の合計がかかります。
- ①戸籍住民票取得の手数料と相続放棄申述申立に関する手数料 30,000円程度からと消費税(ただし、相続放棄に関する付随の法律相談を行なう場合は別途相談料が生じます。)
- ②戸籍住民票類の取得実費、家庭裁判所への郵便切手代、収入印紙代、債権者への郵送代(場合による)
当事務所の取組み
生前に、御父様(御母様)が、何らかの理由で負債を背負ったままお亡くなりになってしまった場合、相続人である子はその負債も相続するのが原則です。しかし、支払いきれない負債を相続しても、その負債を相続した相続人が支払に苦しむだけです。そこで、民法では相続放棄という手続により、このような負債を免れることができる仕組みになっています。
相続放棄は、被相続人に多大な負債がある場合だけでなく、全く付き合いのない親族が亡くなり、その亡くなった方の相続手続を行なうことが事実上困難な場合など、様々なケースで申立をすることができます。
Q:相続放棄の申立とは、どのようなことでしょうか?
A:はじめからその相続人が被相続人の相続人とならなかったことを法律的に認めてもらう申立です。正確には相続放棄申述申立:そうぞくほうきしんじゅつもうしたて(民法938条)といいます。
Q:相続放棄申述が受理された場合の効果を教えてください。
A:初めから相続人とならなかったものとみなされます。つまり、一切相続関係がないということになります。
Q:相続放棄をすべき人は、どのような人でしょうか?
A:被相続人(亡くなった方)が、大きな負債をのこし、現金や資産を売却して支払っても支払いきれない場合や、被相続人(亡くなった人)と疎遠で、相続手続に関わることが難しい場合や、税務署から被相続人(亡くなった人)の滞納税金の督促が来た場合などです。
Q:相続放棄申述の申立手続は、どこに何を行なうのですか?
A:被相続人(亡くなった人)の最後の住所地を管轄(担当)する家庭裁判所に行ないます。
Q:相続放棄申述申立の期限はありますか?
A:自分のために相続の開始を知った時から3か月です。なお、相続の時から3か月ではありません。
Q:相続放棄申述の申立書には、どのような書類を添付しますか?
A:相続放棄申述申立書に、戸籍謄本類や住民票類などを添付します。
Q:相続放棄申述の申立の際にかかる実費は、いくらぐらいですか?
A:申立人数×収入印紙800円と郵便切手数百円です。詳細は、申立前に管轄(担当)の家庭裁判所にご確認ください。
Q:私は仕事が多忙です。相続放棄申述の申立を御事務所に丸投げでお願いすることはできますか?
A:できます。ただし、ご署名押印などのご協力は必要になります。
Q:相続放棄申述の申立手続を御事務所にお願いした場合の手数料はいくらぐらいかかりますか?
A:事案にもよりますが、戸籍類などの収集をして申立書も作成、家裁に申立てた場合、手数料30,000円程度からと消費税、実費が必要です。付随の法律相談がある場合には、その他相談手数料と消費税を要します。
Q:相続放棄申述の申立のお願いをする際の注意点はありますでしょうか?
A:相続放棄をすべきかどうかは最終的にご本人の判断です。相続放棄申述の申立手続をすることが確実な場合にご依頼下さい。
Q:家庭裁判所に電話して申立方法を教わりましたが、申立後の手続が不安です。どのようにしたら良いでしょうか?
A:司法書士への依頼をご検討ください。申立から、照会書の作成支援、最後の相続放棄申述受理証明書の発行まで全ての支援をいたします。
Q:インターネット上の裁判所のホームページで相続放棄申述の申立の申立方法を見ましたが、戸籍住民票類を収集したり、申立書を作成したり、私には難しいと感じました。これからどのようにしたら良いでしょうか?
A:司法書士への依頼をご検討下さい。戸籍住民票類の収集から申立書の作成、申立後の手続を支援いたします。
Q:なるべく費用をかけたくない場合には、どのようにしたらよろしいでしょうか?
A:インターネット上で裁判所のホームページから申立書をダウンロードし、必要書類を収集し、申立してください。もしくは管轄(担当)の家庭裁判所で申立方法を教わってください。
Q:相続放棄申述の申立をお願いした後の手続の流れを教えてください。
A:①相続放棄申述の申立書作成、②戸籍住民票類の収集、③家庭裁判所への申立、④申立人の照会書作成支援、⑤相続放棄申述受理完了、⑥相続放棄申述受理証明書の取得、⑦債権者への送付(場合による)という流れです。
Q:相続放棄の申立後、家庭裁判所から何らかの通知は来ますか?
Q:照会書の書き方が分からず不安です。依頼後に支援いただくことは可能ですか?
A:申立をご依頼くださった方には照会書の書き方も支援します。ご安心ください。
Q:相続放棄申述が無事に受理されました。この後、何をしたら良いでしょうか?
A:申立先の家庭裁判所で、相続放棄申述受理証明書を取得することができます。この証明書を取得の上、被相続人(相続される人)の債権者など関係者に、証明書を郵送、提示などをして下さい。