簡易裁判所への提出書類作成、訴訟代理業務、訴訟外での和解交渉など
このようなお悩みはありませんか?ご相談ください。
- 「簡易裁判所に相談に行った。書類作成の方法を教わったが、自分で作るのは難しいので書類作成をお願いしたい。」
- 「簡易裁判所を利用したいけど、一人で手続を進めるのはハードルが高い。」
- 「簡易裁判所の手続を一緒に支援してもらいたい。」
はじめに
貸したお金を返してくれない、利用料を支払ってくれない、受任した仕事のお金を払ってくれない、など、私人間のちょっとした財産上の紛争を解決したい場合で、争いの対象となる金額が140万円以下の紛争は、簡易裁判所への相談、活用が可能な場面です。
司法書士の代理権
簡易裁判所の代理権のある司法書士(法務省の定めた民事裁判に関する研修と、簡易裁判所等の認定考査試験に合格した司法書士)は、争いの対象となる金額が140万円以下の私人間のトラブル(民事事件)に関し、法律相談を受けることや、裁判上、裁判外の代理人として紛争解決に向けた活動(示談交渉、和解交渉)をすることができます。
簡易裁判所の手続利用をお考えの方へ
当事務所では、簡易裁判所の手続に関し、ケースにもよりますが、お電話をいただいた際、そのお電話でその事案に関する概ねの方向性などをお伝えしている場合もあります。
しかし、裁判案件は、個別事案における特殊性が強く生じるものなので、お電話の場で即座に受託をしておりません。ご依頼をお考えの方は、まずは、後日の法律・法務相談(原則として有料)をお願い申し上げます。
当事務所の過去の支援実績
- ①本人訴訟支援として簡易裁判所における訴訟での訴状、答弁書作成
- ②訴訟代理人として、クレジット、サラ金業者に対する過払金返還請求訴訟(多数)
- ③支払督促申立書作成
- ④支払督促に対する督促異議に関する代理人としての訴訟追行(東京簡裁なども)
- ⑤金銭消費貸借(お金の貸し借り)に関する事件での裁判外(訴外)和解
- ⑥マンション管理費滞納に関する訴訟外交渉による回収
- ⑦少額訴訟の追行
- ⑧調停手続
ご注意いただきたいこと
1.裁判手続は、相手方がある職務なので、手続をお願いしたからといって必ず結果が出るものではありません。解決を保証するものではないことをご了承ください。
2.回収したい金額が数万円などというケースの相談が時々あります。このようなケースでは、支援内容にもよりますが、当事務所の手数料が、回収したい金額を超えてしまうという、いわゆる「費用倒れ」となってしまいます。そのようなケースでは受託できないケースもあることをご了承ください。
費用について

事案により支援が異なります。簡易裁判所へ提出する書類のみを作るのか、訴訟代理人として支援するのか、など、検討する点がありますので、相談以降、費用をご相談させていただきます。