その他の業務

成年後見制度

当職は、成年後見センターリーガルサポート東京支部の会員です。
今後の高齢化社会を前に、後見案件も担当し、後見相談に積極的に取り組んでおります。
 
成年後見は大きく分けて2種類あります。
法律上の保護者を付ける「法定後見制度」と予め選任した任意の人を後見人とする「任意後見制度」があります。

法定後見制度

認知症等など精神上の障害により、物事の判断能力が衰えた人は、満足な日常生活を送ることができません。物を買う、契約をする、お金を支払う際に、ひとりでできるかわかりません。
 
これら日常生活にハンディキャップを負う人たちに、後見人、保佐人、補助人など法律上の「保護者」を付け、一般人と同じ生活を送ることができるようにする法制度を「法定後見制度」といいます。
 

任意後見制度

高齢化社会を迎えつつある日本社会において「任意後見契約」という言葉をたまに聞くことがあります。
 
認知症等になる前に自分の財産の管理をしてもらう適当な人を選んでおき、認知症等になった後、家庭裁判所に一定の申立をして後見人に自分の財産管理をスタートしてもらう制度があります。この制度を「任意後見(契約)」といいます。
 
より砕けた表現として、「自分の頭が思うようにならなくなる将来に備えて、自分の財産を管理してくれる人をあらかじめ選任しておき、いよいよ頭が言うことを聞かなくなった時に、家庭裁判所の関与のもと、財産管理を始める」という制度です。
 
この制度が活用される場合は主に次のような場合です。
 
・親類縁者が遠方に住んでいて、将来財産を管理してくれる人がいない場合
 
・身寄りがない人で、財産管理が心配な場合
 
 
PS.任意後見制度は、話し相手を作る制度ではありません。身のまわりの世話をしてくれる人を選ぶ制度でもありません。将来の認知症等に備え、将来財産管理や身上看護をしてくれる人をあらかじめ選定する制度なのです。お年寄りの方に、制度の説明をしても、誤解されてしまう場合が多いのが現状です。任意後見制度を活用する場合は、制度自体を良く理解した方が活用すべきだと考えております。

家庭裁判所等に提出する書類作成

司法書士は、裁判所、検察庁に提出する書類を作成することができます。
たとえば、家庭裁判所へ提出する相続放棄申述書・特別代理人選任申立書・後見人選任申立書などです。
 
申立の際には、戸籍などを収集し、相続人を特定する必要もあり煩雑です。
家庭裁判所に書類を提出する必要が生じた場合はご相談ください。

簡易裁判所の訴訟業務

法務省の一定の研修を修了し、認定考査に合格した司法書士は、簡易裁判所の法定で原告、被告の代理人として訴訟活動をすることができるようになりました。
 
訴額(争われている金額)140万円以内の裁判所外の和解(示談)も可能となりました。

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