このようなお悩みはありませんか?ご相談ください。

  • 「父(母)が認知症になった。認知症になる前は、父(母)が入院費を支払っていた。父(母)しか預貯金口座の暗証番号を知らない。お金が下ろせないので入院費が滞納状態となっている。」
  • 「父(母)が認知症になった。長年、父(母)の不動産が空家になっている。不動産を管理するのが大変。不動産を売却したい。」

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はじめに

今までの成年後見制度は、成年後見人となった方が、被後見人(後見される方)の財産管理、身の回りの事を代理、代行する(代わって行なう)制度でした。しかし、障害者権利条約の批准国でもある日本は、条約の趣旨に沿った成年後見制度に生まれ変わる必要が生じました。
新しい成年後見制度は、どのような方にも自らの意思があることを前提として、その本人の意思決定を支援するため、一つのチームを結成し、本人の意思決定を手助け、実行するという新しい制度に生まれ変わろうとしています。

以下説明は現行制度による説明となります。

成年後見制度とは

ご高齢による判断能力の低下などにより認知症と診断された方や、精神疾患、知的障害をお持ちの方に、家庭裁判所から、その財産管理や身の回りの事を支援する人、つまり成年後見人を選任してもらい、その人に財産管理や身の回りの支援をしてもらう制度です。
成年後見人の活動により、自己決定の尊重、現有能力の活用、ノーマライゼーション(被後見人(後見される本人)が普通の人と同じ日常生活を送ることができるようにする)の理念があります。

なぜ成年後見制度を活用するのか

まず、何のために成年後見制度を利用するかを検討する必要があります。ご本人にとっては残念な生活状況ですが、以下のような場合、後見制度を利用することになろうかと思われます。

  1. ご本人は認知症になり、預貯金などの財産管理ができない。
  2. ご本人が認知症になってしまった。ご本人しか預貯金口座の出金ができないので、入院費が滞納状態になって困っている。
  3. ご本人の親族が亡くなり遺産分割協議をする必要があるが、ご本人は認知症などで判断できない状態にある。
  4. ご本人の保険金請求と受取りをすることが必要であるが、ご本人自身、認知症などで手続ができない状態にある。
  5. 不動産管理が必要であるが、ご本人自身、管理できない。
  6. 施設入所契約が必要であるが、ご本人自身、入所契約自体の意味も分からない。

成年後見人になれる人

一般に、成年後見人は、司法書士などの専門職だけでなく、申立時に子や親などの親族も就任希望を出すことができます。もっとも、就任させるかどうかは家庭裁判所が決定します。

成年後見人になるには

成年後見人になるには、被後見人(後見される人)の住所地を管轄(担当)する家庭裁判所に、後見開始の審判を申立てる必要があります。

以下の手順で関係書類を用意します。(書式の詳細説明は省略します。)

  1. 福祉の関係者にご依頼のうえ「本人確認シート」(裁判所ホームページからダウンロード可)を作成してもらう。
  2. 主治医に「診断書・診断書付票」(裁判所ホームページからダウンロード可)の作成を依頼する。
  3. 後見開始等申立書、親族関係図、本人の戸籍、本人が登記されていないことを証する書類、後見人候補者の住民票類、申立事情説明書、親族の意見書、遺産目録、相続財産目録(遺産分割協議未了の財産がある場合)、収支予定表、財産関係資料、収入・支出に関する資料を準備する。
  4. 以上の書類を家庭裁判所に提出する。

申立後、家裁での面談(裁判所による)を経て、審判が出ます。問題がなければ、これで成年後見人になることができます。

当事務所が後見開始申立手続を受託した場合の総額

抵当を手放すイラスト

円マーク硬貨アイコン次の費用の合計がかかります。

  1.  申立手数料150,000円からと消費税。申立に要する収入印紙などの実費、数千円。
  2.  場合により鑑定手続の実費(10万円程度)を要します。

成年後見人に就任した後の成年後見人のお仕事

成年後見人に就任した後、成年後見人は主に次の仕事をします。

  1. (すでにご本人の財産を預かっている場合を除き)関係者から、ご本人の財産の引継ぎを受け、その財産管理(預貯金など)を行なう。
  2. 家庭裁判所への初回財産報告
  3. ご本人の健康状態の確認、自宅や施設での面会
  4. 一年に一度程度の家庭裁判所への財産定期報告
  5. ご本人の入退院手続、施設入所手続、不動産など所有財産の維持管理
  6. 関係者の立替金精算、遺産分割協議とその処理、保険金請求などの課題に着手

成年後見人の財産管理とは?

成年後見人は、被後見人(後見される人)の財産(預貯金他)管理をします。この財産は、あくまで被後見人の固有財産であって、成年後見人の財産ではありません。被後見人の財産を成年後見人の私的な用途、たとえば、成年後見人の車を購入する、とか、成年後見人の家のリフォームに使うなど、私的な利用をすることはできません。これが家庭裁判所に発覚すると、成年後見人を解任されるなどとなります。
つまり、成年後見人の財産管理は、成年後見人の私的財産への流用ではない、主に本人のために必要な出費をすることだけに限られる財産管理ということになります。本人の資産を守る財産管理です。

当事務所の取組み

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概ね20年前、家庭裁判所からの司法書士に対する後見人の就任依頼は、家庭裁判所が司法書士の後見人候補者名簿から直接選任し、就任を打診してくる形で行われていました。当事務所は、その家庭裁判所の直接選任の頃から、この成年後見制度に取り組んで参りました。

この制度は、本人の財産を守る制度であって、親族の都合で活用するものではありません。 また、一度活用すると、この制度を勝手に辞めることもできません。
つまり、後見制度を利用することにより一定の制約を受けることになる可能性もありますので、成年後見制度を利用するかどうかは、ある程度慎重に検討する必要があります。

ご相談でご来所の方には、成年後見制度を活用するかどうか一緒に考え、活用する場合の家庭裁判所への申立手続の支援を行なって参りました。申立後の成年後見人への就任経験もあります。成年後見制度のご利用をご希望の方は、まずはご相談ください。

Q:なぜ成年後見制度(法定後見制度)が誕生したのですか?

Q:成年後見人は何をする人ですか?

Q:財産管理とは、どのようなことを行なうのですか?

Q:身上監護とはどのようなことを行なうのですか?

Q:成年後見人になるにはどのような手続が必要ですか?

Q:成年後見人になれない人はどのような人ですか?

Q:私は専門職ではありませんが、自分の親の成年後見人になることができますか?

Q:成年後見人を、そちら様(司法書士)にお願いすることはできますか?

Q:成年後見制度の利用の申立(後見開始の申立)はどこに申立するのですか?

Q:後見開始の申立ができる人はどのような人ですか?

Q:後見開始の申立手続を司法書士にお願いすることはできますか?お願いできる場合、手数料はいくらぐらいかかりますか?

Q:成年後見の後見開始の申立後の手続の流れを教えてください。

Q:後見開始の審判後、私が後見人に選任された場合、一番はじめに何をすればいいですか?

Q:専門職ではない私が成年後見人に選任されました。家庭裁判所から「成年後見制度支援信託」制度を活用するように指導されました。これはどのような意味でしょうか?

Q:後見監督人とはどのような人ですか?

Q:具体的な成年後見人の職務を教えてください。

Q:成年後見人が管理する財産を自己の用途で使ってしまった場合、罰則はありますか?

Q:子である私は、親の成年後見人になりました。私はあまり収入がなく生活が厳しいです。 親の現金を使っても良いですか?

Q:子である私は、親の成年後見人になりました。このたび私の自宅(別宅)のリフォーム を検討しています。管理している親の財産から出費しても良いでしょうか?

Q:孫のお祝いをしたいです。祖母である被後見人の財産から孫の頭数×100万円を出費しても良いですか?

Q:成年後見人は、成年被後見人(後見される本人)の財産を贈与することはできますか?

Q:被後見人(後見される人)の居住用不動産を売却する場合、どのようにしたら良いでしょうか?

Q:成年後見人に報酬はありますか?

Q:成年後見人の報酬はどこから支出するのですか?

Q:成年後見人の報酬は誰が決めますか?

Q:成年後見人の報酬を成年後見人自らが決めても良いですか?

Q:成年後見人になりました。家庭裁判所に何か報告等は必要ですか?

Q:被後見人(後見されている本人)が亡くなりました。何をすれば良いですか?

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