任意整理には、次のようなメリット(利益)があります。
1.業者からの取立が止まります
取立に悩まされることがなくなります。毎月の支払いにも悩まされることがなくなります。生活の平穏を取り戻すことができます。
2.借金が縮小する可能性があります
利息制限法による引直計算を行うと、借金が縮小する可能性があります。さらに、債務がなくなることもあるうえ、業者が取りすぎた金額を「過払金」として取り戻せる場合もあります。(注:消費者金融と7年程度の貸借返済履歴がある場合。貸借の形態にもよる)。
3.任意整理に着手する債務を選択できます
数社の債権者、消費者金融だけに着手し、一部の債権には着手しないこともできます。ただし、全部の債務に着手しない限り生活が改善されないような状況の場合は、一部業者のみ着手することを検討させていただきます。(債務額全体を見てから判断します。)
なお、銀行の債務に着手すると、一定期間銀行ローンを組めなかったり、銀行との小口ローン取引ができなくなるような影響が生じます。
4.不動産などを処分する必要がありません
破産手続とは異なり、任意整理では財産を換価、配当する必要がないので、私財を処分する必要がありません。
5.周囲の人に知られにくい
任意整理は、認定司法書士による債権者、消費者金融等との個別的な和解交渉です。裁判所に申立が必要な破産手続などと異なり、裁判所の関与はありません。任意整理をしていること自体口外しなければ、周囲の人には知られにくいのが現状です。
任意整理をした場合のデメリット(不利益)です。
1.任意整理着手後5年から7年程度、消費者金融等からの借入ができなくなる
任意整理をすると、5年から7年程度、消費者金融等からの借入ができなくなります。任意整理に着手後、業者からの借入にたよらずに、自己の所得の範囲内で生活するように生活態度を改善する必要があります。大幅に日常生活を見直す努力が必要になります。
2.引き直し計算をしても債務額が減らない場合は長期の返済をしなくてはならない
任意整理は、毎月一定の金額を3年程度支払うことが原則です。債権調査の結果、負債がほとんどそのまま残ってしまうケースでは、任意整理をしても長期の分割返済をしなくてはならなくなります。