任意整理

任意整理とは

「任意整理」とは、自己破産、個人再生に並ぶ借金問題の解決方法の1つです。弁護士や司法書士に依頼することで、裁判所の手続を利用せず業者と和解(示談)をすることで借金問題を解決するものです。

前ページの「債権調査と手続の選択」において説明した通り、我々司法書士が債務整理の受託をすると、業者の取立を止めたうえ、業者に債権届、取引履歴の開示を求めます。高利で取引をしていた場合は利息制限法による法定利息による引直計算をすることで全債務額を確定させます。確定した残債務全額の総額を、原則として3年(36ヶ月)以内で分割返済できる生活状況であれば、司法書士が業者と和解(「示談」)をすることで整理が完了します。整理後は、依頼者の皆様が業者に対して残債務額を分割して支払うことになります。所定の期間支払を継続して債務総額をすべて支払い終わった時に、晴れて負債がなくなることになります。

なお、業者からの取引履歴につき引直計算をした結果、残債務がゼロになる上、金銭を支払いすぎている場合には「過払金」が生じることになります(過払金の項参照)。さらに、取引していた全部の業者につき過払金が生じると、負債全部がなくなる上、多額の過払金が返ってきます。こうなると負債もなくなり、お金も返ってきて、完全に借金から解放されることになります。(ただし過払金が生じた場合は、業者と訴外で交渉するか、若しくは業者を被告として、簡易裁判所、地方裁判所に「過払金返還請求訴訟」を提訴して過払金の回収をはかることとなります。

一方で、利息制限法による引直計算をしても債務が圧縮できない場合も多々あり、債務整理をはじめる前とはじめた後の状況があまり変わらない場合もあります。そのような場合は、任意整理をしても毎月の返済額が変わらないことになりあまり意味がないことになってしまいます。

つまり、任意整理での借金問題解決を考える際には、業者との取引形態(高利、取引期間の長短、途中完済してしまい、前の取引の過払金が消滅時効にかかってしまった)における過払金の有無を確認することが重要となってきます。過払金が生じるだけになった、とか、負債がほとんど消滅したのであれば任意整理での解決を選択すれば借金問題を完全に解決することができます。しかし、引直計算後の残債務額が大きく、とても分割返済では支払い切ることができない場合は、総債務額一部カットの個人再生や総債務額全部カットの自己破産の検討が必要になります。

 
任意整理は万能の手法ではないことを認識しておいてください。

<ポイント>

1. まずは利息制限法の法定利息による引直計算をして、総残債務を確定させます。
 
2. 給料から家賃を引いた金額を3で割った金額が月額の返済可能金額と予想され、その月額返済可能金額に3年(36ヶ月)をかけた金額が、総債務額をカバーできるか?カバーできない場合は任意整理での解決は難しい(一応の目安)と考えられます。
 
3. 上記判断の他、毎月簡単な家計表をつけてもらい、任意整理を選択できるかどうかを総合的に判断します。
 
4. 任意整理が難しい場合は、自己破産又は個人再生の検討をします。自己破産、個人再生のページをご参照ください。

 

こんな人は任意整理

次の項目に該当する人は任意整理をお勧めします。数百万円の負債の悩みから解放される可能性があります。

arrow 消費者金融やクレジット会社数社から数百万円の借金がある。
 
arrow 数社からの借入利息はおおむね年25%以上である。
 
arrow. 貸し借りは7年以上続けている。(5年程度でもかなり債務は圧縮されます。)
 
arrow これ以上返済を続けることは大変だから、今後貸し借り自体やめる覚悟がある。

 

任意整理について事務所からお伝えすること

近年施行された改正貸金業法に伴う総量規制により、年収の3分の1を超えて借金をすることができなくなってしまいました。今まで金銭を簡単に借りることができた社会から簡単に借りることができない社会になってしまいました。
 
さらに、多くの業者と取引をして返済ができない状態になってしまったという「多重債務」問題は、利息制限法引き直し計算による「過払金」回収、負債返済により、解決が進んだこともあって、最近では、多重債務者と呼ばれる方が少なくなってきたと言われています。
 
しかし、上述の「多重債務問題はほぼ終焉を迎えつつある。」という見方がある一方で、問題はそう簡単ではないようです。実際に当事務所にご相談に見えられる方の中には、現在もなお「高利息による十年以上の取引を継続」しており、利息制限法の法定利息による引直計算をすると、かなりの過払金が生じ、その過払金を回収することにより、程度負債を減らすことができた方がいらっしゃいます。
 
依頼者の皆さんは、債務整理が終わった後に口を揃えて「誰にも相談せずに1人で支払を続けてきた。」「早く真剣に相談すればよかった。」「長年の懸案だった。」と感謝の言葉をくださいます。これはつまり、「借金問題」は、人に相談しづらいことであるがゆえに、相談自体をためらい、1人で月額十数万円の負債返済を続け、毎日「どうしよう。負債がこんな金額になってしまった。支払っていても自分では解決できない。」と悩まれている方がいかに多いかということを物語っていると思います。つまり、今もまだまだ借金問題で悩む方は多いと予想されることを表しているのです。
 
これから相談する皆様の中でも、利息制限法による引直で負債を大幅に減らせるかもしれない、業者全部の取引について過払金が生じ負債を払わなくても良くなるかもしれない、まだこのような可能性があります。勇気を出して相談してみたらいかがでしょうか。任意整理で解決できるかもしれません。
 
なお、忘れてはいけないことがあります。借金を作ってしまった方に聞きます。ご自身の所得の範囲内で生活していますか?毎月、過剰な消費生活をしているのであれば、「生活習慣を見直す」ことが必要です。皆さんが子供の頃を思い出してください。毎月の小遣いが100円だったら、2,000円もするおもちゃはすぐには買いませんでしたよね。他からお金を借りて玩具を買いましたか?そんなことはなく我慢していたと思います。おもちゃを買うために毎月小遣いを貯金しておくなどして買っていたと思います。生活に直結しない消費は、財布と相談して決めるという心構えが必要になります。これは時には苦痛ですが、大幅な収入増が見込めないのであればやむを得ないことです。借金問題解決のためには、このような我慢や忍耐が要求される場合があります。 

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