民事再生には「給料所得者等個人再生」と「小規模個人再生」という2種類の手続きがあります。
申立時にどちらによるか選択のうえ申立をします。
「小規模個人再生」は一定要件の債権者の同意が必要になるため認可が成立するのに若干要件が厳しいのが現状です。「小規模個人再生」は主に自営業の方が利用する手続きです。
サラリーマンは給料所得者なので「給料所得者等個人再生」を利用しますが、「小規模個人再生」も利用することができます。
民事再生を利用した場合、最低限の支払はなくてはならない総額は以下の通りです。
【1】【2】【3】のうちで最も多い金額を分割して支払うことになります。
(【3】は給料所得者等個人再生の場合の要件です。)
【1】
借金総額100万円未満 → 全額
借金総額100万円から500万円未満 → 100万円
借金総額500万円から1,500万円未満 → 借金総額の5分の1
借金総額1,500万円から3,000万円以下 → 300万円
借金総額3,000万円から5,000万円以下 → 借金総額の10分の1
【2】
自己名義の財産を処分した金額(自動車、生命保険解約返戻金など)
給料所得者等個人再生の場合は以下の要件も検討
【3】
可処分所得の2年分以上(手取収入から生活費や社会保険料を引いた金額)