民事再生

民事再生(個人再生)とは

借金総額5,000万円以下(住宅ローンを除く)の債務を一部免除し返済計画に従い返済していく債務整理の方法を「民事再生」(個人再生)といいます。

返済額は5分の1から10分の1程度に減らすことができます。
住宅ローンがある場合でも、住宅を処分せずに債務整理できます。

民事再生(個人再生)は一部免除後の債務を支払っていくことが前提となりますので、「将来的、継続的に収入を得る見込みがある」人が対象となります。
無職などで収入を得る見込みがない人は制度の利用が難しいことになります。

 

こういう人は個人再生

1.住宅ローンを返済中で、自宅を手放したくない場合
自己破産をすると自宅も手放す必要がありますが、民事再生(個人再生)であれば自宅を失うことなく住宅ローン以外の債務を整理することができます。

2.自己破産をすると職業に影響がある場合
自己破産すると警備員、保険外交員などの職業に就けなくなります。

3.任意整理では債務問題を解決できない場合
任意整理の場合、借金残額を原則3年で返済します。
借金総額がかなり多額で、相当な免除をしないと弁済できない場合に民事再生が有効になります。

 

 

民事再生について事務所からのアドバイス

民事再生(個人再生)は債務の一部免除をして返済していく整理方法です。
住宅を残したい方や自己の借金はなるべく返済していきたいと考えている方は個人再生を利用して債務を整理していけば良いと考えます。

ただし、申立手続きに長期の期間を要し、返済を終わるまで数年かかりますので、債務の整理に長い時間がかかることが予想されます。

相談者個別の借入状況他を検討し、制度の利用を考えることになります。

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