このようなお悩みはありませんか?ご相談ください。
- 「近いうち不動産を売却することになりました。不動産購入時の住所と現在の住所が異なっています。早めに変更登記をしておきたいです。どうしたら良いでしょうか?」
- 「不動産購入時に旧住所で登記しました。不動産の登記事項証明書も現在の住所に変更しておきたいです。どうしたら良いでしょうか?」
- 「結婚して氏名が変わりました。不動産の登記事項証明書も現在の氏名に変更しておきたいです。どうしたら良いでしょうか?」
- 「引っ越しで住所が変更しました。不動産の住所変更登記をしたいと思います。」
- 「法務局で住所変更登記の手続きの説明を受けましたが、手続きが難しいのでお願いできませんでしょうか?」
- 「インターネット上でダウンロードして不動産登記の申請書を作成してみましたが、手続きに不安を感じていますので、専門家にお願いしたいと思います。」
はじめに
今まで住所氏名変更登記は、必要のない限り「してもしなくても良い」登記でした。そのため、不動産の登記事項証明書に、かなり古い旧住所、氏名が記載されたままになっているということが多々あります。
しかし、令和に入り、これら登記が義務化されます。義務化により、今後、現在の住所氏名に即した住所氏名変更登記申請が多くなるとも思われます。
対象となる人
引っ越しなどや婚姻などで住所や氏名が変更となった方
手続の流れ
- ①初回面談
- ②住所氏名を証する書類の持参または収集
- ③関係書類にご署名押印
- ④登記申請
費用について

次の費用の合計が必要となります。
- ① 登録免許税(実費)、不動産1個につき1,000円
- ②10,000円からと消費税
当事務所の取組み
住所氏名変更登記は、売買や贈与など不動産の所有権移転登記の前提となる重要な登記です。住所氏名変更登記の申請がされないと、所有権移転登記の申請が完了できない仕組みになっています。
売買や贈与の登記を行う場合には、この登記を必ず行いますが、売買や贈与登記をしない場合でも、個別のご事情により、この住所氏名変更登記をご依頼をいただく場合もあります。
不動産の個数が多い場合や、不動産が区分所有建物(マンション)の場合には、ご本人のみで登記申請をするのは難しい場合があります。そのような場合にはご相談ください。