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浪費、賭博、射倖行為がある場合は、免責が不許可になります。つまり自己破産をしても債務が免責されないことになります(破産法252条1項4号)。ただし、これは法律上のことであり、諸般の事情を斟酌した裁判所が、初回の自己破産において「反省文を書くことを求める」程度で同時廃止の決定を出すこともあるようです。なお、浪費、賭博、射倖行為の程度が激しい場合は、同時廃止ではなく管財事件として処理されることになるようです。ちなみに浪費の状態として代表的な例としては、過剰な買い物、風俗に通い詰めること、ホストクラブに通い詰めること、などがあります。 |