このようなお悩みはないですか?ご相談ください。
- 「金融機関で相続手続をしようとした。法定相続情報(一覧図)の提出をしたいが、どうすれば良いのか分からない。」
- 「法務局で法定相続情報(一覧図)を取得したいが、手続が面倒なのでお願いしたい。」
- 「これから相続手続をする際に、法定相続情報(一覧図)が必要になるので取得したい。」
はじめに
平成29年5月29日から「法定相続情報証明制度」がスタートしました。
この「法定相続情報」を法務局で取得し、手続したい金融機関や法務局に出すと、戸籍住民票の束を出す必要がなくなり、手続が非常にスムーズになりました。
特に、不動産の相続登記がなく、数か所の金融機関に相続手続をしたいだけの場合は、この「法定相続情報」を取得の上、手続を進めることをお勧めします。対象となる人
法定相続情報を取得したい方
手続の流れ
- ①当事務所にお電話のうえ、ご来所ください。面談をさせていただきます。
- ②戸籍住民票類の収集完了と関係書類作成
- ③法務局へ申請、回収、完成
法定相続情報取得にかかる総費用

次の費用の合計がかかります。
戸籍住民票類の取得を当事務所に丸投げでお願いした場合
- ① 法定相続情報取得のための関係書類作成の手数料30,000円からと消費税
- ②戸籍住民票類取得、郵送代などの実費
当事務所の取組み
当事務所は、この「法定相続情報証明制度」が始まってから、法定相続情報を多数申請、取得して参りました。
これら皆様からのご依頼にもとづき、金融機関、保険会社、役所等の手続を一歩一歩着実に、そして地道に解決して参りました。
相続手続において、 遺産が少ない場合でも、この法定相続情報数枚があれば手続が楽になります。
法定相続情報証明書取得のみのご相談も受けて参りましたので、ご相談ください。