債務整理の基本方針

小林司法書士事務所の債務整理の基本方針

<債務整理の目的>

  • 当事務所の債務整理業務は、多重債務者の救済、生活の再建及び多重債務問題の解決を目的としております。
  • 受託した方の案件を1つずつ丁寧にきちんと解決し、依頼者の人生にとって良い転機をもたらすことができるよう執務に励んでおります。

 

<当事務所への相談を検討されている方へ>

  • 多重債務者の救済といっても、相談者との信頼関係を構築できそうにない案件を無理に受託することは致しておりません。まずは電話相談をさせていただき面談相談を試みた上で、私と相談者の方双方が程良い信頼関係を築けない限り、往々にして仕事を受託しても状況が好転しないものです。本ホームページをよく見ていただいた上、私で良ければご連絡くださることを希望いたします。

 

<相談業務について>

  • 電話相談(1回まで)、面談相談(初回)は基本的に無料です。しかし残念なことに「無料」ということで「何度も」相談を受け、こちらとしては調べることに時間だけがかかり、最終的には依頼もしてくださらない方がまれにいらっしゃいます。こうなってしまうと、現在進めている他の方の業務全般に影響が及んでしまいます。そのため、電話相談であれば3回目、面談相談については2回目以降の相談は原則として有料になる場合もありますことをご了承ください。

  • 受託の前に当職が直接面談をさせていただきます。依頼者本人と直接面談させていただきます。スタッフや事務員等に面談を任せることは一切しておりません。

  • 面談の際には、負債の状況、資産及び収入の状況、生活の状況等を具体的に聴取させていただきます。正直にお答えください。特に借入先や借入金額を隠すことはなさらないでください。

  • 生活再建ということなので、無料相談に際し「現在の仕事」について十分な聴取をさせていただくことがあります。また、無職の方が相談に来られた場合、鬱(うつ)状態等特段の事情がない限り、求職活動を促進するアドバイスをさせていただくことがありますことをご了解ください。

  • 当事務所は、債務問題に困って債務整理したい方がまずはちょっと相談をしてみたい場合に、東京司法書士会(新宿四谷、立川)でその無料相談をするのと同じ感覚で当事務所にて相談を受けていただけるような無料相談体制を実施しております。東京司法書士会の無料相談にほぼ準拠した形で相談を行っております。そのため、過剰な受託誘致の姿勢は一切しておりません。相談に来たのに全然商売気がないとお感じになるかたもおられると思いますが、あくまで相談者の生活改善を目的としておりますことをご了解ください。

  • 当事務所の司法書士小林潤一は、東京司法書士会(新宿四谷、立川)のクレサラ(債務整理)相談員として登録のうえ、当番日に東京司法書士会(新宿四谷、立川)で無料相談をいたしておりました。その他、東京都庁の債務整理相談、八王子市役所の登記相談、八王子市の成年後見相談等の公式場所での相談業務経験もあり、司法書士としての業務歴は、平成23年10月で約6年となります。

  • 司法書士会等の会務等を優先、重視した事務所運営は全くもって一切行っておりません。依頼者の方を最優先とした執務姿勢を心掛けております。
     
    「誠実」「丁寧」「優しい」相談を心がけております。

 

<債務整理業務の受託>

  • 相談者に対し、当事務所への依頼を強要するような行為は断じて致しておりませんし、今までもそのような受託は一切しておりません。

  • 相談の際に、依頼者の反応を見て、その場で受託せず一度持ち帰ってもらう場合もあります。依頼者自身冷静になって考え、新たな解決方法やアイデアを発見されたり、別途情報収集できる可能性があるからです。

  • 解決の見通しが立たない案件については、「念のため受託して後々解決方法を考える」等の受託姿勢は持ち合わせておりません。

 

<利息引き直し計算>

  • 債務整理全般として、高金利での貸借を継続していた案件は、必ず「利息制限法」の法定利息による引直計算をして、負債金額を圧縮し、正確な負債総額を計算いたします。

 

<受託後の面談>

  • 受託をした場合は、原則として1ヶ月に1度の定期面談を行います。これは依頼者の皆様に守ってもらっています。

  • 業者からの過払金の返還を待つだけの状態になった方、主要な仕事が終わって業者からの書類の返還だけを待つ状態等、現状に変更がない状態となった場合には一時的に面談を休止します。

  • 残債務があり積立金を必要とする場合は、面談の都度、お約束した積立金をご持参いただきます。

  • 依頼者の方の仕事等でやむを得ない場合の面談延期希望には柔軟に対応しております。ただし事前にご連絡をいただくことになります。

 

<受託後の情報提供>

  • 基本的に、受託後の定期面談の際に、業者から送付された書類全てを依頼者の方の目の前でお見せし、当職の検討事項や今後の債務整理の方針を説明、協議します。

  • 依頼者の方にとって重要な事項は、定期面談前に報告、連絡、相談する場合があります。特に重要な内容は、メールや電話で即座に報告、連絡、相談することにしております。

  • 和解金額の決定等、依頼者の方にとって重大な事項についても報告、連絡、相談いたします。

  • 情報提供は、電話はもちろんのこと主にメールで致しております。メールでのやりとりを希望される方が多数であり、当事務所も主にメールでの連絡を希望いたしております。

 

<債務整理の方針決定>

  • 債務整理の方針決定の際には、依頼者のお考えを尊重します。(代表例:自己破産したくない方であれば可能な限り任意整理を選択する)

  • 依頼者の方と当職の考えが食い違う場合、無理強いはしませんが、各種手続について理解が得られるよう丁寧に説明するものとします。ただし、度重なる話し合いの結果、意見に相違が見られる場合は、依頼者の方自身適当な依頼先を探していただいた後に当職は辞任することを希望します。決して当職の方針を押しつけないつもりです。

 

<任意整理について>

  • 現在の債務整理業務としては当然ですが、高利で借入をされていた方の負債については、利息制限法の制限利率に引き直す計算をして、法定利息内での負債額を確定させた上で債務整理の方針を協議、決定します。

  • 給料の半額以上の返済をしなくてはならないような任意整理を勧めることは基本的にはしません。その場合には率直に「自己破産」を勧めるか,「個人再生」の検討をいたします。無理な返済計画は最終的に再度の破綻を招き,結局は自己破産をすることになるからです。

  • 任意整理をしたからといって負債が帳消しになるとは限りません。高額の過払金が生じる等にならない限り、負債は圧縮されません。ご了解ください。

 

<過払金及び過払金返還請求訴訟について>

  • 過払金の回収額については可能な限り多くの金額を回収するよう執務しております。

  • 最近の傾向として、過払金の回収をはかるには、業者との事前交渉をせず、いきなり提訴する傾向にあります。当事務所も基本的にその傾向に沿った実務運用をいたします。

  • 業者にもよりますが、訴訟をしないと過払金を返還しない業者については、積極的に提訴する方針です。ただし、取引が中断した期間が3年以上の長期にわたる上、契約書を再度書き換えてしまったとか、カードの再交付を受けたなど、最高裁判所等の判例に照らし、有利な結果が期待できない場合で、訴訟により回収可能な金額が極端に低い場合は、いきなり訴訟をする前に依頼者の方に回収の方法についての相談をさせていただいております。

  • 依頼者の方の意向を確認し、訴訟外で和解する希望があれば訴訟外での和解を試みます。その結果、提示額がこちらの満足する返還金額に至らない場合、相談の上提訴をすることもできます。

  • 過払金を回収する際、業者との話し合いの上で、ある程度の返還金額が提案された場合、和解する前に事前に依頼者の方に相談いたします。

  • 過払金は、業者との返還交渉が整っても、数ヶ月も先の入金になることが当たり前になってしまいました。そのため、過払金を生活のあてにした依頼者の方が、「今すぐ(例えば「2週間後」とか)に返還してほしい。」という要望が当事務所にあったとしても、それに答えることは物理的にも不可能です。過払金は直ちに生活の宛になるわけではないことを十分ご理解ください。

  • 多重債務状態にある方の案件で、過払金を回収した場合、その過払金は原則として他の残債務の返済に充て負債金額を圧縮することを目的とします。

  • 生活に困窮している、傷病してしまった等、やむを得ない事由がないかぎり、先に回収できた過払金を依頼者に単純に返還することは致しませんので十分ご了承ください。(理由:他の債務の返済に充てず、過払金を単に依頼者に返還してしまうと、残債務はそのままになるだけで債務整理をした意味がなくなってしまうからです。債務整理は負債を減らし、負債をなくして生活の負担を減らすことが究極の目的だと考えております。)

  • 完済した取引につき過払金の返還訴訟の受託も多数行っております。

  • 利息制限法による引き直し計算をした結果、訴額140万円を超える場合は、司法書士に訴訟代理権はありません。その場合、司法書士は裁判書類作成業務が可能なので、当職及び依頼者本人と二人で地方裁判所に行き、地方裁判所において本人が法廷に立ってもらう形で裁判をすることになります。これを本人訴訟といいます。(1回の出廷にあまり時間はかかりません。)地方裁判所に出廷することにつき都合の悪い方につきましては、よく相談、協議させていただき、弁護士に依頼することを検討いたします。弁護士は当事務所で懇意にさせていただいている地元八王子の先生を紹介させていただきますのでご安心ください。

  • 平成22年に会社再生手続をした「武富士」のように、事実上倒産した会社に訴訟をしていた場合、訴訟の途中で過払金が回収不能になってしまった際には、訴訟費用(実費)は依頼者の方にご負担いただきますことご了解ください。

 

<1社のみの過払金回収業務>

  • 業者1社の取引履歴を開示させ、利息制限法による法定利息による引き直しをしたところ、過払金が生じることとなる場合の過払金返還請求も受託しております。

  • ただし、過払金が金20万円に満たない場合等、訴訟をするための実費及び当事務所の報酬を、回収した過払金から控除するとほとんど利得がないような場合、つまり費用倒れになってしまう場合は、依頼者の方とご相談のうえ、訴訟外で和解すること等を提案させていただくこともあります。

 

<自己破産について>

  • 自己破産を望まない方に対して、自己破産を無理に勧めることは致しません。

  • ただし、「無職のうえ、相談時から暫くの間、就職できる見込みがほとんどない」「自己破産をしないと生活の原資が回らない」等、生活の状況を直ちに改善することが困難な現状では、積極的に自己破産を活用させていただいております。

  • 自己破産を選択する場合、依頼者の生活資力と相談のうえ、積極的に法テラスを活用します。

  • 自己破産の申立をすると、裁判所が概ね「同時廃止」という判断を出すものの、所有財産が多いとか浪費の程度が激しい、多額の過払金があるような案件であると「管財事件」になってしまいます。そうなると30万円から50万円の管財費用(裁判所に納めるお金:裁判所によって取扱が異なる)がかかってしまいます。このことは必ず説明させてもらっています。

  • 自己破産申立の際には裁判所に納める予納金(収入印紙代、郵便切手代、官報予納金)が必ずかかります。残念ですが自己破産にはお金は一切かからない訳ではないことをご了解ください。

 

<個人再生について>

  • 個人再生を活用するにあたっては、依頼者の方の負債や収入、財産等について十分な聴取を行い、依頼者の方に制度について良く説明したうえで、個人再生が採用できるかを含め、十分に吟味したうえで申立準備をします。

  • 単に「住宅を残すためだけ」に個人再生を選択したいとしても、一定の要件があります。その要件をよく検討させていただきます。

  • 個人再生は、手続終了後、分割返済をしていく制度です。申立後の収入につき、返済額に十分な余裕があるかどうかを見極め、余裕がある方につき手続をお勧めいたします。

  • 自己破産を希望しない依頼者が単に自己破産したくないという理由だけでは、個人再生はお勧めしておりません。収入の範囲で生活が回っていかないのであれば自己破産をお勧めさせていただきます。

  • 自己破産と同様に、裁判所に対する予納金を納める必要があり、実際に返済していくようになるまで受託後1年以上かかるのが通例です。その後、分割返済が終わるまで送金のお手伝いをした場合は、当事務所と4年程度の長期間のおつき合いになります。
     

以上が、小林司法書士事務所の債務整理の基本的方針です。
どうぞよろしくお願いいたします。

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