このようなお悩みはありませんか?ご相談ください。
- 「本店移転の登記をしたいが、本店移転の登記手続が面倒」
- 「法務局で本店移転登記の申請方法を教わったが、難しい。」
- 「法務局のホームページで本店移転登記の申請書などをダウンロードして自分で作ってみたが、これで登記申請ができるかどうか不安」
- 「仕事が忙しいので本店移転登記は丸投げでお願いしたい。」
はじめに
会社の新たな業務拡大を目指す、業務上の効率を向上させるなどの理由で、会社が本店を移転する場合があります。本店移転をした場合、本店移転の登記を申請する必要があります。
さて、全国の法務局には、業務の取扱の区域を定めた管轄という区分けがあります。同一管轄区域内においての本店移転であれば、従来の本店所在地を管轄する法務局に、本店移転の登記を申請します。
従来の本店のある管轄法務局から、他の管轄の法務局に本店移転する場合は、旧管轄法務局を経由し、新管轄の法務局へ本店移転登記を申請します。
対象となる会社
本店移転を検討している会社
手続の流れ
- ①定款の本店所在地の変更の必要がある場合、株主総会による定款変更決議により本店所在地を変更
- ②取締役、取締役会による本店移転の決定、決議
- ③登記申請
本店移転登記にかかる総費用

以下の合計がかかります
- ① 登録免許税:同一管轄区域内の本店移転の場合、30,000円、他管轄区域内の本店移転登記の場合、60,000円
- ②事務所手数料:同一管轄区域内の本店移転の場合、16,000円程度からと消費税
他管轄区域内の本店移転登記の場合、50,000円程度からと消費税
当事務所の取組み
同一市内で本店移転の登記をする場合、比較的簡単に登記可能です。しかし、法務局の管轄(担当)が異なる他の市区町村長や他県に本店移転登記をする場合、2件の登記を申請する必要があり、若干面倒になります。また、本店移転前に代表取締役がすでに住所を変更していた場合、その住所変更登記を本店移転登記と一緒に申請する必要があります。面倒や複雑さを感じた場合はご相談ください。