このようなお悩みはありませんか?ご相談ください。
- 「合同会社を設立したいが、会社設立の登記手続が面倒」
- 「法務局で合同会社設立登記の申請方法を教わったが、難しい。」
- 「法務局のホームページで合同会社設立登記の申請書などをダウンロードして自分で作ってみたが、これで登記申請ができるかどうか不安」
- 「合同会社の定款、登記申請書を作ってみたが、定款や登記申請書に書いてある本当の意味が分からないので、これでいいか分からない。やっぱりお願いしたい。」
- 「作成した定款や、登記申請書の、どこに、どの印鑑を押せば良いか?分からない。」
- 「仕事が忙しいので合同会社設立登記は丸投げでお願いしたい。」
はじめに
合同会社を設立する際、株式会社と異なり、①会社の根本規則である定款を公証役場で認証する必要がないので費用が安く済む、②法務局に支払う登録免許税が株式会社設立に比べ安い、③役員の任期がないので定期的な役員変更登記の必要がない、④決算公告の必要がない、などのメリットがあり、合同会社の設立が増加していると言われています。
もっとも、株式会社と比べ、若干知名度が低いと言われているので、その点を認識した上で合同会社を設立することが必要と思われます。
対象となる人
合同会社の設立を検討している方
手続の流れ
- ①定款作成(公証役場での定款認証の必要はありません)
- ②出資の履行(金銭の払込など)
- ③登記申請
合同会社の設立登記にかかる総費用

以下の合計がかかります
- ① 登録免許税:最低金額金60,000円、その他実費数千円
- ②登記申請手続及び関係書類(定款など)作成の手数料合計金70,000円からと消費税
当事務所の取組み
合同会社は、設立に要する実費が安く、定款作成が出来れば比較的簡単に設立することができます。しかし、定款や登記申請書の作成は必要になります。また、出資に関する書類の作成も必要で、登記を完了させるまでには細かな疑問が続きます。手続きに面倒を感じた場合、早めにご相談ください。