土地やマイホームを購入した場合、一般的には、銀行の融資実行の日に、不動産業者、売主、買主等が一同に会し、売却代金の振込や登記手続きなどを行います。これを俗に「決済」と言います。
「決済」の日に、買主は土地やマイホームの所有権を取得し、売主は売却代金を受領します。銀行は、融資を実行し抵当権や根抵当権を設定します。
土地やマイホームの取引をする場合に、登記手続で不安やご不明点がある場合はご相談ください。また、相続登記や氏名変更・住所変更他、登記手続全般につきご相談を承ります。
「マイホームを建てた」「マイホームを買った」「土地を買った」という経験がある方は多いと思います。
「マイホームを建てた」のは良いのですが、それだけで良いのでしょうか?「その建物は、俺のものだ!」と言ってきた人がいたらどうしますか?
また、せっかく「マイホームを買った」のに「その建物は、私が買いました。」と言ってきた人がいたらどうしますか?(とっても困りますよね・・・。)
そんなことにならないために「民法」「不動産登記法」という法律があります。
「マイホームを建てた」場合は、その建物の所有者を「登記簿」に公示するため「所有権保存登記」をします。
「マイホームを購入した」場合は、その建物の所有権が誰に移転したかを「登記簿」に公示するため「所有権移転登記」をします。同じく「土地を買った」場合にも「所有権移転登記」をします。
さて、この不動産登記をする義務はあるのでしょうか?答えは「不動産登記をするかしないかは皆さんの自由」です。義務や強制ではありません。
しかし、先述したような権利を主張する人が出てきた等、後々の不安を解消するためにも不動産登記をしておいてください。法律的には、不動産登記をしておけば、自分が不動産の権利者であることを主張できることを覚えておいてください。(民法177条)
ご自宅の権利証をご確認のうえ、登記をしていないと思う場合は早めにご相談ください。
資産家の方を除き、一般的に「マイホームを買う」場合、銀行からの融資を受けて、マイホームを購入します。融資した銀行は、購入するマイホームに抵当権を付けることを要求します。
抵当権とは、一回の融資金額を担保するために不動産に設定される担保物権のことを言います。融資金額が返済されない場合、その物件を競売して代金を回収することになります。
また、銀行は、事業を営む会社や経営者に、貸付金額の上限を定め、反復継続して金銭の貸付をする契約を結びます。会社や事業者は、貸付金を借りては返すことを繰り返し、事業を継続していきます。融資する銀行は、会社や事業者が所有する不動産物件に根抵当権を設定することを要求します。
根抵当権とは、一定の取引範囲に属する不特定の債権を極度額の限度まで担保する物権です。取引において返済が滞った際には、その物件を競売して代金を回収することは抵当権の場合と一緒です。
土地やマイホームを購入する場合のほかに、主に下記の場合に不動産の登記をする場合があります。
1.相続が開始して、名義変更が必要なとき
→相続登記の説明をご参照下さい。
2.婚姻等により名前が変わったとき、住所を移転したとき
→名前が変わったとき、住所を移転したときは、登記名義人の氏名・住所変更登記をする場合があります。主に物件を売却する際に必要な登記です。
3.マイホームのローン返済が終わったとき →銀行など金融機関のローンを完済した場合、(根)抵当権の抹消登記をします。
不動産登記をする場合、登記権利証、印鑑証明書や住民票の写しが必要になります。
登記手続によって必要書面が異なります。 職務受託後、依頼者の方と協議のうえ収集いたします。
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