このようなお悩みはありませんか?ご相談ください。
- 「残念ですが私の会社を終わりにします。法務局へ登記手続をすべきことは分かりましたが、何をどうして、どう進めたら良いのかよく分かりません。」
- 「法務局の手続なんて、法務局に行けばやってもらえると思って行ってみました。しかし、書式を渡され、これを見て書いて出してください、ということでした。やってみましたが、意味の分からない箇所が多く、できませんでした。」
- 「株式会社を終わりにしたいが、登記手続が面倒」
- 「法務局で会社の解散などの登記の申請方法を教わったが、難しい。」
- 「法務局のホームページで会社解散登記などの申請書をダウンロードして自分で作ってみたが、これで登記申請ができるかどうか不安」
- 「仕事が忙しいので会社解散などの登記は丸投げでお願いしたい。」
はじめに
会社は営利を目的とする社団(人の集まり)です。会社存続中は営業活動をして、その利益を構成員に分配します。しかし、業績の悪化、事業の廃止、その他事情により、会社の営業活動を終わりにする場合があります。そのような場合、活動していない会社を存続させておけば、税務上の負担などが生じ、経済的ではないケースがあります。そこで、会社を解散し、現務の結了(既存の営業活動をやめること)をし、債権者保護手続などの清算業務を経て会社の活動を終わらせる必要があります。
対象となる会社
会社の解散、清算人等就任、清算結了をご検討の会社
手続の流れ
- ①株主総会決議により会社を解散させる。清算人等を選任。選任しない場合、従来の取締役等が自動的に清算人等に就任する。
- ②会社解散、清算人等就任の登記申請
- - 2ヶ月後 -
- ③株主総会で清算結了の決議
- ④清算結了の登記申請
解散・清算人等就任・清算結了にかかる総費用

以下の合計がかかります
- ① 管轄(担当)の法務局に対する登録免許税金41,000円と、その他実費数千円。
- ②登記申請と関係書類(株主総会議事録ほか)作成の手数料の合計金65,000円程度からと消費税
当事務所の取組み
会社を解散、清算結了させたい場合、はじめに、解散、清算人等就任(選任)登記を申請した後、2ヶ月以降に、再度清算結了登記の申請が必要になります。2度の登記申請が必要となり、手続は煩雑です。会社を終わりにすることをご検討の場合は、早めにご相談下さい。