このようなお悩みはありませんか?ご相談ください。
- 「役員(取締役、代表取締役)が変更したけど、役員の変更登記が面倒」
- 「法務局で役員変更の申請方法を教わったが、難しい。」
- 「法務局のホームページで役員変更の申請書などをダウンロードして自分で作ってみたが、これで登記申請ができるかどうか不安」
- 「仕事が忙しいので役員変更登記は丸投げでお願いしたい。」
はじめに
会社には、取締役、代表取締役、監査役など、会社の運営を担う役員と呼ばれる方々がいます。これらの人が、任期が満了して退任したり、途中で辞任したり、死亡により変更することがあります。このような場合、会社は、その役員の変更登記を申請する必要があります。これら役員の変更登記を役員変更登記といいます。
対象となる会社
役員が変更となった会社
手続の流れ
- ①役員の任期満了、役員辞任、役員死亡など
- ②役員の後任者を選任した場合、株主総会、取締役会の開催と議事録作成
- ③登記申請
役員変更登記にかかる総費用

以下の合計がかかります
- ① 役員変更登記の登録免許税(資本金の額1億円以下の場合、1万円、1億円を超える場合 3万円)
- ②事務所手数料(株主総会議事録、取締役会議事録他作成、登記申請手数料、合計30,000円程度からと消費税)
当事務所の取組み
取締役、監査役の任期が満了を迎えたり、取締役、監査役が辞任、死亡することがあります。これらの状況が生じた際、会社はその役員の変更登記をする必要がありますが、忘れられている場合が多々あります。この役員変更登記を放置すると、裁判所から、「過料」という形で金銭を支払えとの通知が来る場合があります。
役員が変更した際には、役員変更登記が必要であることを忘れないでください。そして、可能であれば、数年に一度は、会社の役員の現状を再確認することをおすすめします。最後に、役員変更登記に困難を感じた際には、速やかにご相談ください。