このようなお悩みはありませんか?ご相談ください。
- 「会社の「商号」や「目的」の変更登記をしたいが、登記手続が面倒」
- 「法務局で、商号、目的変更登記の申請方法を教わったが、難しい。」
- 「法務局のホームページで、商号目的変更登記の申請書などをダウンロードして自分で作ってみたが、これで登記申請ができるかどうか不安」
- 「法務局のホームページで株主総会議事録のひな形を見て、株主総会議事録から作ってみたけど、うまく作れない。登記申請まで全てをお願いしたい。」
- 「仕事が忙しいので「商号」「目的」変更登記は丸投げでお願いしたい。」
はじめに
株式会社の設立時に定款を作成しますが、定款に記載することが必要な事項のうち、登記すべき事項は法律により定められています。代表的な例として、会社の「商号」「目的」が該当します。これらの事項が変更となった場合、株主総会を開催し、決議を成立させ、その変更登記をすることが必要となります。
対象となる会社
会社設立後、会社の目的や商号などの登記事項の変更を希望する会社
手続の流れ
- ①株主総会決議(株主総会議事録を作成)
- ②登記申請
商号、目的等変更登記にかかる総費用

以下の費用の合計が必要になります。
- ① 法務局に支払う登録免許税(税金)30,000円と登記事項証明書取得など、その他実費数千円
- ②事務所手数料として、登記申請手数料15,000円に消費税と株主総会議事録他の書類作成手数料10,000円に消費税
当事務所の取組み
法務局発行の会社の登記事項証明書には、「商号」、「目的」が記載されています。これら「商号」、「目的」の変更登記を希望する場合、株主総会による定款変更の手続きを経て、登記申請を行う必要があります。
手続きに面倒を感じられた場合、ご相談ください。
なお、これら変更登記の他に、会社が発行できる株式の総数である「発行可能株式総数」の変更登記、株式の譲渡制限に関する規定の変更登記などがあります。