このようなお悩みはありませんか?ご相談ください。
- 「離婚をすることになりました。不動産を財産分与でもらうことになりました。登記の仕方が分かりません。」
- 「離婚による財産分与で不動産を渡すことにしました。手続を一緒に行なっていただきたいのですが・・・。」
- 「弁護士による離婚調停をしました。不動産の財産分与を受けます。手続をお願いしたいのですが・・・。」
はじめに
婚姻関係により築いた財産の清算と、一方配偶者に対する離婚後の生活保障や慰謝料的考慮のため、離婚による財産分与により不動産を譲与(分与)する場合があります。登記手続的には、原則として分与者と被分与者が共同で登記申請手続を行なうことになります。
対象となる人
離婚による財産分与で不動産を取得した方、不動産を渡す方
手続の流れ
- ①初回面談
- ②関係書類収集、ご署名押印
- ③登記申請
離婚による財産分与にかかる総費用

次の費用の合計がかかります。
- ① 登録免許税という実費が、不動産の固定資産税評価額×20/1,000かかります。その他実費数千円
- ②事務所手数料として、登記申請手数料1件と財産分与証書作成につき55,000円(消費税込)から
当事務所の取組み
離婚をする場合、「不動産の所有権を誰に帰属させるか。」は非常に重要な問題です。この問題を解決しておかないと、夫婦の一方がその不動産に居住し続ける際、夫婦のもう一方に不動産の所有権や持分権が残ったままになり、売却等もできず、未解決の問題が残されたままになってしまいます。
解決するためには、原則として、夫婦間の話し合いにより不動産の帰属を決定することになります。話し合いができない場合は、弁護士代理や本人出廷による裁判所での調停等による解決になると思われます。
協議であっても裁判であっても、離婚により誰が不動産を取得するかが決まったら、速やかに不動産の登記を行ないましょう。
当事務所は多数の財産分与の登記を完了させて参りました。登記完了までの進め方はさまざまです。まずはご相談ください。