長期でいなくなってしまった人というと分かりやすいかもしれません。従来の住所又は居所を去った者と民法に書いてありますが、その上、容易に帰来する見込みがない者ということになるのでしょう。
不在者が生じてしまった際、その関係者には様々な困難が生じると思われますが、中でも困難といえば、相続人全員が協議に参加しなくてはならない遺産分割協議があげられます。
このような時、不在者に対し、家庭裁判所への申立を経て、不在者財産管理人という法定代理人を選任し、その不在者財産管理人が遺産分割協議に参加し、懸案を解決することができるとなっています。
ただし、財産管理人への報酬が生じてしまう等、考えなくてはならない事項もあり、具体的事例を前に、この申立をする必要があるかどうか、よく検討する必要があると思います。