金融機関から融資を受け家屋を新築しました。家屋が建っている底地には、その貸し付けをした金融機関の根抵当権がすでに設定されています。
このようなケースでは、家屋について追加担保を要求してくるのが金融機関です。貸し付けをする金融機関としては債権回収を確実にしておきたいから当たり前でしょう。
土地に設定されている根抵当権の追加担保として、家屋も担保に入れてください。(家屋にも金融機関の根抵当権の権利を付けさせてください。)
不動産登記の用語としては「共同根抵当権設定登記」ということです。
受験時代に、ある指導校の先生がこれを「きょうね」と言っていたのを強烈に記憶していて、私もたまに「きょうね」という言葉を使う時があります。
使っている人はあまりいないと思います。聞き慣れない言葉ですが私的には面白みがあって良いと思います。