代表者の体調不良で事業の継続が困難になってしまった場合等・・・。残念ながら会社を解散しなくてはならない時があります。
株式会社であれば株主総会で決議をして会社を解散させるのが代表的なケースだと思います。決議後会社の清算事務を行う人を就任させます。通常は法定清算人という、従来の取締役、代表取締役が「横滑り」で清算人、代表清算人に就任します。別の人を選任することもできます。
解散決議と会社の清算事務を行う清算人が就任したら、あとは債権者を保護する手続である官報公告と知れたる債権者への個別催告を行います。会社法では、この債権者を保護する手続きが一つの重要ポイントになります。