はじめに
皆さんが、金融機関から住宅ローンを借入れ、マイホームを購入、新築したり、決められた条件で金融機関との金銭の貸し借りを反復継続する場合に、所有不動産に抵当権や(根)抵当権を設定する場合があります
これら金融機関との取引が終了した場合、金融機関から「抵当権(根抵当権)の抹消書類」の送付を受ける場合があります。
これらの書類はそのまま放置せず、ただちに手続を行なってください。
(根)抵当権を抹消せず放置しておくと…
金融機関の合併により、抹消登記手続が複雑になってしまうことがあります。
また、金融機関が倒産してしまい、手続の協力をどこに求めたらいいか分からなくなってしまうことがあります。
さらに、所有している不動産を売買すべき時に、(根)抵当権の権利が消されていない不動産は、売買が成立するのが難しくなることも考えられます。

(根)抵当権抹消登記にかかる費用(例)

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費用の総額
- 16,560円
八王子市内の土地1個、建物1個に(根)抵当権1個が設定されている場合にこれらを抹消する費用の総額です。
(根)抵当権が複数ある場合などは、別途お見積を出させていただきます。
費用の総額(例)別途お見積
以下の場合には、別途お見積をさせていただきます。ご了解下さい。
- ①不動産の個数が3個以上あるケース
- ②住所変更の登記が必要となるケース
- ③(根)抵当権者が金融機関以外で、登記原因証明情報など、別途書類作成が必要なケース
- ④同一不動産の上に(根)抵当権が1つではなく2つ以上ある場合
(根)抵当権抹消 受託から登記完了までの流れ
- ①事務所にご来所またはお電話ください。面談をさせていただきます。
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②費用(案件にもよりますが、ご来所の際、以下のものをご持参ください。)
- ○金融機関から送られた抹消関係書類
- ○運転免許証、マイナカード等の身分証明書類
- ○認印
- ○費用(原則として初回に総額をお預かりさせていただきます。)
- ③抹消登記受託
- ④登記申請(オンライン申請)
- ⑤関係書類を郵送にてご返却
このようなお悩みはありませんか?ご相談ください。
- 「(根)抵当権抹消登記をしたいけど、何をどうしたら良いか分からない。」
- 「(根)抵当権抹消登記の仕方をインターネットで調べましたが、面倒、難しいです。丸投げでお願いしたい。」
- 「(根)抵当権抹消登記の申請書類を作成し始めたけど、やっぱり面倒、難しいのでお願いしたい。」
当事務所の取組み
(根)抵当権抹消登記も相続登記と同様、もっとも身近な業務です。
当事務所では、多摩地域、特に八王子の皆様の(根)抵当権抹消登記を多数こなして来ました。
当事務所へのご来所は基本的に1回で済みます。
ご依頼後は、抹消登記が完了するのを待つだけの「丸投げ」で、非常に楽です。
当事務所へ直接ご来所もしくはお電話をください。