民事再生(個人再生)とは

借金総額5,000万円以下(住宅ローンを除く)の債務を一部免除し返済計画に従い返済していく債務整理の方法を「民事再生」(個人再生)といいます。
 
返済額は5分の1から10分の1程度に減らすことができます。
住宅ローンがある場合でも、住宅を処分せずに債務整理できます。
 
民事再生(個人再生)は一部免除後の債務を支払っていくことが前提となりますので、「将来的、継続的に収入を得る見込みがある」人が対象となります。
無職などで収入を得る見込みがない人は制度の利用が難しいことになります。

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