居住用不動産の取壊処分許可の審判
被後見人が居住していた不動産を処分する場合には,家庭裁判所の許可が必要になります。これは法律的処分例えば売却や賃貸借をする時だけではなく物理的に不動産を取り壊す時にも必要になります。
この許可なくして処分してしまった場合,その処分は無効になります。
成年後見制度を活用すると被後見人の財産が簡単に動かせなくなるという説明を以前にしましたが、代表的な例として、この例があります。
被後見人が不動産を持っているが今はその不動産には居住しておらず、施設に入所している。入所している施設へ継続的に金銭を支払う将来的なことを考えると、居住していた不動産を売却してまとまったお金を作っておきたい。と考える人が多いと思います。
そんな時は「被後見人の居住用不動産を処分する時は許可が必要になるので簡単には処分できない。」ことを思い出してください。