総量規制2・・・専業主婦の借入が困難に?

先週このブログで、6/18から「改正貸金業法の総量規制」が始まり、年収の3分の1を超える借入ができなくなる旨を報告しました。本日は、その改正貸金業法の施行日です。
最近特に、新聞やインターネットで「専業主婦」の方が借入できなくなっているという事が指摘されています。
今般の改正貸金業法のもと、専業主婦の方(無収入)であっても、配偶者の年収と合わせて3分の1以内の金額であれば借入できることになっているようですが、その場合、業者に対し配偶者の同意書や配偶者の年収を証明する書類の提示が必要になるようです。
しかし、何百万と存在するサラ金利用者に対し、全部の利用者を調査し、電話確認の上で書類を提示してもらうことは、その費用も考えると業者にとって非常に重い負担になります。
そのため、今回の法改正に際し、収入の要件を満たさない専業主婦や無収入の方の借入自体できなくしてしまった業者があるとのことで、一部の方が借入できなくなっていると指摘されています。(業者の取扱なので各業者によって取扱が異なると思われます。)
借入ができなくなったら、債務整理を検討し、生活を改善することを考えてみてください。特に、多数の業者から借入をしている方については、債務を整理する際、利息制限法の法定利息で取引を再計算してみたら負債が完全になくなり「過払金」だけが生じる結果となり、最終的に負債が残らず逆に過払金が返ってくるという人が多数いらっしゃいます。
専業主婦に限らず主婦の方は、この「過払金」が生じ結果として負債がなくなるという現行の実務上の取扱を今だ知らず、日々の返済を自身の責任として頑張っている方がたくさんいらっしゃいます。そんなに頑張っても業者に永遠に利息を支払っているだけかもしれません。現にそのような方の債務整理をいくつも手がけてきました。
「私は収入もないので債務を整理できないのではないか?」と考えず、まずはしかるべき所で相談だけでもしてみてください。私の所属する「東京司法書士会」(新宿区四谷及び立川市三多摩支会)でも「クレサラ相談」を実施しております。弁護士会もあります。法テラスもあります。クレサラ相談は無料相談の場合が多いので安心して相談することができます。
 

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