不動産を購入したり相続したのであれば、誰しも一度は「不動産の権利証」を持っている筈です。この「権利書」を紛失してしまった場合、不動産を売却できなくなるのでしょうか?
そんなことはありません。1つの方法として、「本人確認情報」という書類を司法書士が作成のうえ登記申請書と一緒に法務局に提出すれば不動産の権利移転の登記をすることができます。
ただし「本人確認情報」に記載する事項はやや多く手間がかかります。登記名義を失う「売主」の本人確認をしっかり行うため「面談した日」「面談の際に聴取した内容」「運転免許証の番号」等を調査記載します。手間がかかること等もあり若干費用がかかってしまうのが難点です。
不動産を取得した時は「権利証」を大切に保管しましょう。もっとも、今は「権利証」ではなく「登記識別情報」というパスワードに切り替わっています。