本日は、地裁で破産審尋でした。この破産審尋とは、自己破産申立の際に提出した申立書類について、裁判官が申立人に直接質問をする日のことです。通常、この破産審尋は数分程度で終了します。本日地裁に備え付けてある時間割にも申立人の割当時間は15分と記載されていました。
毎回のことですが、申立人が入室すると私自身も「無事に終わりますように・・・。」という感覚になります。
ここで問題がないと「本日午後○時をもって破産手続開始・同時廃止決定」という手続がなされます。この同時廃止というのは、破産状態であるが債権者に配当すべき財産はないので手続を終わりにします。この後特段の問題がなければこれでほぼ債務が整理(チャラ)できる予定です、というものです。
本日、同時廃止の決定が出されるという書類を受領しましたので、次はあと1回、免責審尋に行くだけになります。