特別代理人

ご父母様と未成年のお子様がいる場合で、ご父母様のどちらかが亡くなられました。残された親御さんとお子様で、亡くなった親御さんの遺産を分割、相続する際、特別代理人の選任が必要になります。

特別代理人選任の申立は家庭裁判所にすることになります。申立後、照会書の到着、回答を経て審判書が送付されます。

審判書を添付のうえ相続財産の具体的な払戻、名義変更手続をします。

家庭裁判所への申立、法務局への不動産の相続登記申請、金融機関への預貯金払戻手続という横断的な手続をすべきことになります。

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