個人間の売買で、売買契約が成立したにも関わらず、「不動産の登記申請をするのをやめてください。」ということがありました。まれなケースだと思います。申請意思撤回ということになるようです。
このような場合、実体法上は売買契約が成立していて、所有権は買主に移転しており、売主、買主のどちらか一方的な意思で直ちに売買契約を辞めるということは出来ないと考えます。そこで、双方の合意解除という意思表示の合致を経て、売買を解除した上で、その登記を辞めるという流れになります。
不動産を購入するということは、その不動産を今後管理するということでもあります。管理するということは、賃料などの収入がある反面、一定の社会的責任、つまり固定資産税を支払う、近隣住民等、利害関係人との不動産に関する調整が必要になる、ことが生じうるということです。
事案にもよりますが、不動産購入の必要性とその後の不動産管理につき、予め、それなりの把握をすることが必要だと思われます。