死後に自分の葬儀、火葬、埋葬などはどうするのか、などの不安がある場合、死後事務委任契約を締結し、死後の事務をお願いすることができます。
死後事務委任契約の形式は遺言と違い、要式行為ではないので、委任者と受任者の合意で成立します。しかし、本人が亡くなった死後に事務が進められ、本人が手続をチェックすることはできないことや、委任内容も多岐にわたることもあり、さらに委任者の意思を明確にするためにも、文書で行なうべきです。
今回は、公正証書遺言書とセットで作成することをしました。遺言書は、遺言者の「単独行為」であるので、公証役場内で先に遺言者が手続を実行しました。死後事務委任契約は「契約」なので、遺言書作成後、委任者と受任者の双方が作成手続を実行しました。