不動産登記の申請をする際、登記原因という記載事項があります。登記をする原因は何かという記載が必要で、登記簿(登記事項証明書)にもこの部分は記載されます。
登記原因は主に法律行為がもとになっており、売買、贈与、弁済、解除などなど様々なものがあります。
先日、根抵当権抹消登記において「放棄」なる登記原因による抹消登記を申請させていただきました。根抵当権者が権利を放棄した結果、根抵当権が抹消されるという登記です。根抵当権であれば通常、登記原因は「解除」がほとんどだと思われますが、「放棄」という登記原因もあります。珍しいと感じました。