会社法や一般社団法人財団法人法に、「株主総会、評議員会の決議省略」なる決議方法の規定があります。(会社法319条、一般社団法人及び一般財団法人法194条)
新型コロナウィルスの影響で、決議を省略したいなどの配慮から、現在、静かに注目を集めていると思われます。提案内容に関し、株主、評議員全員の同意の意思表示が必要とされています。
また、取締役会や理事会の決議省略の規定もあります(会社法370条、一般法人法96条)。こちらは、このような決議をするための定款の記載が必要となります。
一般的に構成員が一同に会して決議を行なうのが通例と思われますが、テレワーク、テレワークと叫ばれる昨今のウィルス事情がきっかけとなり、書面や映像により原則決議省略となる時代も到来するのかもしれません。