書き直し

公正証書遺言書をよく読むと、遺言執行報酬 遺産総額の○○%との記載があったりします。遺言者自身が後から気づくこともあるようです。

普通、専門家が公正証書遺言書作成支援の受託をした場合、依頼者に、作成する遺言の内容を書面ではっきり見せ、不明点については説明し、これで作成しましょう、という段階を踏んでから、正式に公証役場での作成手続に入ると思いますが、依頼人が事前に原案をよく読まなかった、受託者からの説明がなかった、内容を理解できていなかったなど、様々な理由で、こうなってしまう場合があるようです。

遺言執行報酬 遺産総額の○○%ということであれば、遺産総額が多額であればあるほど、遺言執行報酬が大きくなっていき、受遺者や相続人の取り分が少なくなってしまい、受遺者や相続人にとって不利益なことになってしまいますので、後々問題になる場合もあります。

作成された遺言書が不本意であるならば、再度書き直してしまうのも一つです。法律的には撤回といいます。ただ、公正証書遺言を自筆証書遺言で書き直してしまうと、後々、家庭裁判所で検認を受けなくてはならない等、不利益もありますので、慎重にされるべきでしょう。

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