売買決済の時だけではなく

相続の場合でも、金融機関で、書類確認、署名押印、意思確認を行う時があります。

売買決済の時は、決済時に動く金銭も多額で、売主、買主、関係者に緊張があります。私の立場からも初めてお目にかかる方が多いと思います。立派な金融機関の建物内の重厚な場所で決済が行われる時が多いと思います。

今回の相続では、そのような場所を使わせてもらっているものの、すでに一度お目にかかっている方と関係者の方全員とで会したので、私的には何となく通常と異なった妙な気分であるものの、安心、歓談できる雰囲気になりました。

金融機関の内部的手続、たとえば相続による口座変更などが関係する際は、金融機関で、遺産分割協議書への押印や、登記の委任状の署名押印など、一気に手続きを行ってしまったほうが、金融機関としても手続きが見えるので安心だと思います。

私にとっても、相続人全員に再度登記意思を確認でき、さらに、金融機関の担当者様に相続に関する事情で確認すべきことを聞くことができますので安心です。

なお、相続登記後に金融機関の抵当権や根抵当権の変更、抹消登記手続をすることもあります。はじめから、その後の抹消登記もご依頼者の方からお願いされるケースもありますが、抹消せず、変更登記が必要である時は、その金融機関に出入りのある司法書士が、その部分の職務を担当することになると思われます。

PAGETOP