相続手続は楽になるか 2

昨年12月から、法務省のHPに、法定相続情報証明制度に関連した不動産登記規則の一部改正案に関する概要とパブリックコメントの受付が始まっています。

改正案の概要を見ながら、実際にどのような運用になるのか、具体的にどんな手続きをするのかを自分なりに考えています。

まず気になったのは、代理人による申出という箇所でした。委任による代理人に関し、戸籍法で掲げる者が代理人となる場合に関する条項の記載があるので、職務上請求書により戸籍謄抄本を取得する感覚で実務を進めるのでしょう。

また、相続関係説明図(法定相続情報一覧図)の写しを交付する際に、電子情報で受領することができれば、不動産登記のオンライン申請時、オンライン申請書に添付して申請でき、楽になると考えましたが、法務局から交付を受けた法定相続情報一覧図をPDFしてオンライン申請書に添付すれば同じなので、わざわざ電子情報で受領することもない、など勝手にシミュレーションしています。

実際に申出をして、法定相続情報一覧図を手にとり、使ってみないと、使い勝手が分らないと思われます。

今後出てくる情報も注目しております。

PAGETOP