数ヶ月前から話題となっている「法定相続情報証明制度」(仮称)なる、相続手続の簡素化を目的とした?制度が注目されているようです。
その制度については、法務局に戸籍書類一式を提出し、当該関係書類の審査が終わると、法務局から法定相続証明書などという書類を発行してもらうことになるようです。この証明書が発行されると、金融機関に対し毎回戸籍原本を提出することなく、その証明書を提出すれば預貯金の解約や払戻の添付書類にできるということだそうです。今までと手間はあまり変わらないようにも感じますが、まだあまり情報がないので詳細は分りません。
さて、金融機関の相続払戻、解約手続で、何が面倒かというと、各金融機関に提出する相続手続の用紙の書式がまちまちで、記入する事項などもまちまちなことにつきます。一般の方であれば、見ただけで記入のやる気が失せてしまうと思います。それぞれまちまちなので、被相続人の遺した預金が5つの金融機関にわたるのであれば、5つの金融機関それぞれにまったく別々の手続きをとるようなことになってしまいます。
一方、法務局への登記申請は、法定の添付書類はきちんと決まっており、申請書の作成方式が全国統一(当たり前ですね)で、全国どこの法務局でもやり方はほぼ同一ですので、楽に感じます。
以下は私の勝手な考えですが、日本すべての金融機関の預金情報を統括する「預金相続手続センター」なる法人組織を作り、窓口を一本化し、そこだけに払戻の申請をすれば、処理が進む形にしないと、現実の相続人の手続きが楽にはならないと思います。登記は法務局、預金は別の一括窓口ということにすれば少しは楽になるのでしょう。
ただ、それに対しどこまでニーズがあるか、の見極めが難しいと思います。そして、社会全体の予算の都合で、そこまでやるのは難しいかもしれません。