このようなお悩みはありませんか?ご相談ください。

  • 「夫が亡くなりました。相続人は妻の私と未成年の子です。夫の所有していた土地建物の名義を私にしたいのですが、名義変更の前に家庭裁判所で特別代理人の選任が必要と言われました。」
  • 「家庭裁判所の特別代理人選任の手続といわれても、どのような手続か分からず不安を感じています。」
  • 「家庭裁判所の特別代理人選任の申立後、手続がどのように行なわれるのか心配です。申立を通じて支援してもらいたいです。」
  • 「家庭裁判所の特別代理人選任が終わった後に不動産の相続登記も行なわなくてはいけないようで手続が面倒すぎる。丸投げでお願いしたいのですが。」

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特別代理人とは

夫が亡くなりました。未成年の子がいます。その場合、妻は、夫の相続人の立場でもあり、一方で子の親権者として子の利益を保護する立場でもあります。この二重の立場にある限り、母の考え一つで、母に有利、子に不利な行為を行なう危険が生じます。そのため、法律上、第三者を選任し、未成年者の利益を保護することが必要になります。この場合に選任されるのが特別代理人です。

対象となる人

未成年者が相続人に含まれる遺産分割協議を行なう場合、成年後見人と成年被後見人が共に相続人になる場合

手続の流れ

  1. 面談相談
  2. 家庭裁判所に特別代理人選任申立
  3. 家庭裁判所からの照会文書回答
  4. (場合により)不動産の相続登記、預貯金の解約払戻など

費用について

抵当を手放すイラスト

円マーク硬貨アイコン次の2つの費用の合計がかかります。

  1. 戸籍住民票取得と特別代理人選任申立に関する手数料 30,000円程度からと消費税
  2. 戸籍住民票類の取得実費

当事務所の取組み

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本件の代表的な相談ケースは、旦那様が亡くなられ、未成年者である子がいる奥様からの相談です。奥様が不動産の相続登記などを完了させたい場合、その登記を申請する前に、未成年者である子に特別代理人を選任することが必要になります。
特別代理人選任申立の際には家庭裁判所に手続をしなくてはならず、さらにその後に法務局に手続をすることになりますので、手続を通じて精神的に心労が生じる場合があります。当事務所では、特別代理人選任申立から不動産の相続登記までを包括的に支援して参ります。上述のケースの場合、まずはご相談ください。

Q:特別代理人を選任すべき場合は、どのような時ですか?

Q:より具体的なケースとして教えてください。

Q:なぜ特別代理人が必要になるのですか?

Q:特別代理人の選任手続は、どこに何を行なうのですか?

Q:特別代理人選任の申立書には、どのような書類を添付しますか?

Q:特別代理人選任の申立の際にかかる実費は、いくらぐらいですか?

Q:私は仕事が多忙です。特別代理人選任の申立を御事務所に丸投げでお願いすることはできますか?

Q:特別代理人選任の申立を御事務所にお願いした場合の手数料はいくらぐらいかかりますか?

Q:特別代理人選任の申立をお願いした後の手続の流れを教えてください。

Q:なるべく費用をかけたくない場合には、どのようにしたらよろしいでしょうか?

Q:家庭裁判所に電話して、申立方法を教わりましたが、難しくてできません。どのようにしたら良いでしょうか?

Q:特別代理人選任の申立後、裁判所から何かの通知は来ますか?

Q:特別代理人が選任された後にすることは、どのような事ですか?

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