このようなお悩みはありませんか?ご相談ください。
- 「10年以上経過した今、保証会社(消費者金融会社)から支払いの督促を受けている。消滅時効を援用したい。」
- 「お金を貸した相手方に、証拠が残る督促をしたい。」
- 「相手方にまずは内容証明郵便を出したい。」
はじめに
貸金の督促など、取引の相手方に、こちらが何らかの意思表示をした旨を証拠として残す郵便を出したい場合に、内容証明郵便という発送形態を利用します。この郵便が相手方に届くことで、相手方はその受取りを否定することができなくなる効果があります。
対象となる人
内容証明郵便を発送したい方
手続の流れ
- ①事務所での相談(法律相談)
- ②受託、内容証明郵便の作成
- ③内容証明郵便発送(電子)
費用について

次の費用の合計がかかります。
- ①内容証明郵便の文案作成と発送の手数料
30,000円からと消費税 - ②内容証明郵便発送の実費
当事務所の取組み
貸金の督促、消滅時効援用など、様々な場面で内容証明郵便を利用しております。まずは、内容証明郵便発送前に法律相談を行ない、発送後の案件の見通しなどを検討します。