このようなお悩みはありませんか?ご相談ください。

  • 「10年以上経過した今、保証会社(消費者金融会社)から支払いの督促を受けている。消滅時効を援用したい。」
  • 「お金を貸した相手方に、証拠が残る督促をしたい。」
  • 「相手方にまずは内容証明郵便を出したい。」

お悩み画像

はじめに

貸金の督促など、取引の相手方に、こちらが何らかの意思表示をした旨を証拠として残す郵便を出したい場合に、内容証明郵便という発送形態を利用します。この郵便が相手方に届くことで、相手方はその受取りを否定することができなくなる効果があります。

対象となる人

内容証明郵便を発送したい方

手続の流れ

  1. 事務所での相談(法律相談)
  2. 受託、内容証明郵便の作成
  3. 内容証明郵便発送(電子)

費用について

抵当を手放すイラスト

円マーク硬貨アイコン次の費用の合計がかかります。

  1. 内容証明郵便の文案作成と発送の手数料
    30,000円からと消費税
  2. 内容証明郵便発送の実費

当事務所の取組み

お助け画像

貸金の督促、消滅時効援用など、様々な場面で内容証明郵便を利用しております。まずは、内容証明郵便発送前に法律相談を行ない、発送後の案件の見通しなどを検討します。

Q:内容証明郵便とはどのようなものですか?

Q:内容証明郵便を利用する場合は、どのような時ですか?

Q:内容証明郵便の効果を教えてください。

Q:金銭支払いの督促とは、どのようなことですか?

Q:債務者の債権者に対する消滅時効援用とはどのようなことですか?

Q:クレジット会社等への受任通知とはどのようなことですか?

Q:御事務所に手続をお願いした場合、費用はいくらかかりますか?

Q:御事務所に内容証明郵便発送を丸投げでお願いすることはできますか?

Q:内容証明郵便は、紙で出すのですか?

Q:御事務所への依頼はどのようにしたらよろしいでしょうか?

Q:依頼後の手続は、どのような流れになりますか?

Q:(実例)前に住んでいたアパートの保証会社から、10年以上経過した今になって保証料10万円の督促が来ました。どのように対処すれば良いでしょうか?

TOP