債務整理の方法の一つに「民事再生」があります。裁判所に民事再生の申立を行い,債務を5分の1から10分の1にカットしてもらい,残債務を原則として3年間で分割弁済する債務整理方法です。いわば借金の一部カットという整理手法です。(cf.破産は借金全部カット)
返済が前提となりますので「収入を得る見込み」がないと制度利用が難しいのが現状です。
民事再生のメリットとデメリットを記載します。
——メリット——
・債務総額を大幅に圧縮できます。
・住宅ローン条項の利用により,住宅を手放さず債務整理ができます。
・財産を処分する必要がありません。
・破産申立の際の免責不許可事由がないので,ギャンブル,浪費者も手続きを利用できます。
・破産を申し立てた際には,特定の職業に就けなくなる「資格制限」がありますが,民事再生手続ではそれがないので,仕事を続けることができます。
・再生手続申立により,債権者は強制執行ができなくなります。
——デメリット——
・手続きが複雑で申立から再生計画の認可決定を得るまである程度の時間を要します。
・国の機関誌「官報」に氏名・住所が掲載されます。
・破産手続と異なり,債務はなくなりません。返済計画に従い分割弁済を続ける必要があります。数年間返済の負担が続きます。
・信用情報機関のリストに事故情報として登録されてしまいます。(ブラックリストに載る。)そのため5年から7年間は新たな借入や新たなクレジットカードをつくれなくなります。