利息制限法 2008/12/02 金銭を目的とする消費貸借上の利息は,利息制限法により次の通り定められています。(利息制限法第1条) 元本が10万円未満の場合 年 2割 (年20%) 元本が10万円以上100万円未満の場合 年 1割8分 (年18%) 元本が100万円以上の場合 年 1割5分 (年15%) この利息を超えて支払った超過部分は,無効となります。(同法1条)