消費者金融等業者に支払う約定利息(契約で約束した利息)と、利息制限法で定めた制限利息との差額は支払う必要のない利息とされています。
この払いすぎた利息部分を元本に充当し、元本が完済されてもなお払いすぎていた部分がある場合、その払いすぎた部分は業者が根拠もなく不当な利得を得ていたことになりますので、業者に返還請求ができます(判例)。この返還請求できる部分の金額を「過払金」といいます。
通常、過払金は、消費者金融、信販会社(クレジットカード会社)に、高利の約定利息のもと7年程度反復継続して取引をしている場合に生じます。1、2年程度の取引の場合は、過払金は生じにくいのが現状です。