ご承知の通り、令和6年4月1日から、相続登記の義務化が始まりました。
今まで相続登記をすべき義務はなかったため、数十年前に生じた相続につき、相続登記もされず、そのまま放置されている不動産が多々あります。しかし、これからはそのような放置が難しくなるのが現状です。
少なくとも、皆様が現在お住まいの土地建物があり、相続人の間で誰が相続するのか決めるのが簡単な場合には、速やかに手続きを進めましょう。
なお、最近、確かに、相続登記の相談やご依頼が多いと感じますが、特に感じるのは、区分所有建物(いわゆるマンション)の相続登記が多いと感じています。
法務局へ提出する申請書や、登録免許税の計算などが複雑に感じられると思われますので、
「やらなければいけないんだけど、どうしよう・・・。」とお感じの方は、まずはしかるべき所へ、相談だけでも早めにしておきましょう。