後見開始の審判直後に 2023/11/30 後見開始の審判直後に、後見される人(被後見人)が亡くなることもあります。 通常、審判後は、後見登記事項証明書の取得、ご本人様や親族の方との面談、財産調査などを経て、家庭裁判所への初回財産報告という形で後見業務が進みます。 審判直後の死亡であれば、後見業務は何も進んでいないまま後見は終わることになります。 その後は相続の手続に入ることになります。