相続人の方からのご依頼で、不動産登記だけでなく、預貯金払戻、保険払戻など相続に関する包括的業務を行なうことがあります。
少し前は、まだ司法書士がこれら業務を取り扱うことが出来るかどうか不明確な取扱いでした。そのため、金融機関によっては、仕事をはじめる前から「この業務は(あなたは)できません。」という態度をする所もありました。
今は、金融機関での取扱いは非常にスムーズになってきています。そのお陰で仕事が楽になっています。
しかし、携帯電話会社や保険会社の一部では、「相続人からお電話をいただかないと内容については一切回答できません。」との回答をし、こちらから、委任状など提示のうえで対応できるはずであることなどを伝えても全く取り合ってくれない会社もあります。
さらに楽に手続きができるようになれば良いと思います。